【内科クリニック院長向け】医療従事者への慰労金給付ーコロナ診療していなくても対象!

2020年06月05日 (金)

科目:
内科
コラムテーマ:
業界動向 コロナ対策

内科クリニック時流予測レポート

※令和2年6月23日 更新

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、厚生労働省から「医療従事者への慰労金給付」が発表されました。
5月27日に閣議決定された2020年度第2次補正予算案の中で、「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」として、合計2,921億円の予算が確保されました。

これはコロナウイルス感染症と闘う医療従事者への支援金という位置づけですが、実際にコロナウイルス感染症の診療を行っていなくても、慰労金給付の対象となります。
詳細は以下の通りです。

■給付額(1人当たり)※いずれも一定期間(10日以上)の勤務経験があること

①【20万円】都道府県から役割を設定され、実際にコロナウイルス感染症の患者に診療を行った医療機関に勤務する医療従事者や職員

②【10万円】都道府県から役割を設定されていたものの、実際にはコロナウイルス感染症の診療を行っていない医療機関に勤務する医療従事者や職員

③【5万円】その他医療機関に勤務し、患者と接する医療従事者や職員(病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所など)
※ただし、実際に新型コロナウイルス感染症の“入院”患者を受け入れている場合には①20万円となる

①、②の対象となるのは、重点医療機関や入院を受け入れる医療機関、帰国者・接触者外来設置医療機関、PCR検査センター等ですので、多くの内科クリニックの場合は③の対象になります。
仮に一般外来にコロナ疑い、もしくはコロナ感染患者が来院され診療を行っていたとしても、入院を受け入れていない限りは③の対象となります。

また厚生労働省の担当者からは、「職種を限定せず、新型コロナウイルス感染症の感染患者以外も含めて、何らかの形で患者と接した医療従事者」が対象となるとされ、受付窓口職員なども含めた合計310万人が給付の対象になると想定されています。

*令和2年6月23日追記
現在までに明らかになった条件を追記いたします。
・2020年6月30日までの勤務期間が10日以上(有給休暇、育児休暇などの期間は勤務日に換算しない)
・期間内に当該医療機関に従事している場合、退職者も対象となる
※ 退職者については、当該退職者が勤務していた医療機関等から勤務期間の証明を取得し、添付し直接申請してもらうことを検討
・派遣労働者、業務委託受託者も支給対象となる

なお申請方法は、医療従事者や職員が勤務先の医療機関等に代理受領の委任を行い、委任を受けた医療機関等が都道府県に申請を行うことを原則とする予定となっているため、院長先生がスタッフ様の分を含めて申請をしていただく必要があります。また給付は医療機関にではなく、申請者個人へと行われます。

現時点で詳細な申請方法は明確になっていませんが、まずはどのスタッフさんが対象となるのか?の整理を進めておきましょう。
詳細の情報が発表され次第、改めて本記事に追記しお伝えさせていただきます。

※本制度について、厚生労働省にてお問い合わせ窓口が設置されています。
厚生労働省代表 03-5253-1111
電話受付 平日 9:30~18:00

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この記事を書いたコンサルタント

川本 浩史

プロフィール詳細

大手製薬・医療機器メーカーのMRを経て船井総合研究所に入社。
船井総合研究所に入社後は心療内科・内科診療所を中心にコンサルティング業務にあたっている。
前職では大学病院での消化器手術から療養病棟の輸液・栄養管理に至るまでそれぞれの臨床現場に入り込み、医療従事者と共に『より良い医療の提供』を実現するために邁進してきた。
臨床に近い現場で医師と対話を重ねてきた前職の経験を活かし、机上の空論とならず臨床現場に即したエビデンスのある実行策を提案している。

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