2020年診療報酬改定情報をお伝えいたします。
今回のテーマは新設項目の診療情報提供料Ⅲについてです。
厚生労働省は地域包括ケアシステムの中でかかりつけ医機能を強化重点テーマとして打ち出してきましたが、かかりつけ医と各専門医の情報共有について新設された項目が診療情報提供料Ⅲです。
点数を算定要件については以下の通りです。
診療情報提供料(Ⅲ) 150点
<算定要件>
(1) 他の保険医療機関から紹介された患者について、他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。
(2) 妊娠している患者について、診療に基づき、頻回の情報提供の必要性を認め、患者の同意を得て、当該患者を紹介した他の保険医療機関に情報提供を行った場合は、月1回に限り算定する。
今までかかりつけの診療所からの求めに応じて専門クリニック(例えば糖尿病専門クリニック)が診療情報を提供しても算定できる点数はありませんでした。
しかし今回の診療情報提供料Ⅲの創設により、専門クリニック側からの情報提供も評価される形になりますので、よりかかりつけ医と専門クリニック間での情報共有が促進されることが期待されます。
ただし算定の際には、
・地域包括診療加算等のかかりつけ医機能を有する医療機関から紹介され、自院で継続的に治療を
行っている場合に限定されている
・施設基準として敷地内の禁煙が実施されている必要がある
・妊娠している患者に関する算定の場合、当該保険医療機関内に妊娠している者の診療を行うにつき
十分な経験を有する常勤の医師が配置されていることが望ましい
といった点に対して注意が必要となります。