【2020年改定解説】遠隔(オンライン)診療の要件が一部緩和!2020年診療報酬改定情報
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- 診療報酬改定
※令和2年6月4日 更新
2020年診療報酬改定情報をお伝えいたします。今回のテーマは遠隔診療(オンライン診療)です。
前々回改定から開始された遠隔診療ですが、2020年の診療報酬改定ではオンライン診療料の算定要件が一部緩和されました。
緩和された大きなポイントとしては下記の2点です。
1.事前の対面診療の必要期間が6か月から3か月に短縮
従前は遠隔診療を行う前に6か月間対面診療を行っていることが算定条件でしたが、その期間が3か月に短縮されたため、遠隔診療がより導入しやすくなりました。
<改定案:2020年診療報酬改定案より引用>
オンライン診療料が算定可能な患者は、別に厚生労働大臣が定める患者で、オンライン診療料対象管理料等を初めて算定した月又は慢性頭痛に対する対面診療を初めて行った月から3月以上経過し、かつ直近3月の間、オンライン診察を行う医師と同一の医師により、毎月対面診療を行っている患者に限る。ただし、直近2月の間にオンライン診療料の算定がある場合は、この限りではない。
2.対象となる疾患に定期的に通院の必要がある慢性頭痛患者が追加
CT、MRIまたは血液検査などの必要な検査を行ったうえで、定期的に通院する必要があると診断された頭痛患者にも算定が可能になりました。
<改定案:2020年診療報酬改定案より引用>
別に厚生労働大臣が定める患者のうち、慢性頭痛患者については、事前の対面診療、CT又はMRI及び血液学的検査等の必要な検査を行った上で一次性頭痛であると診断されており、病状や治療内容が安定しているが、痛みにより日常生活に支障を来すため定期的な通院が必要なものに限ること。
また遠隔診療を導入する患者に対しては、緊急時に速やかに対面診療を行うことのできる医療機関を説明し、診療計画に記載する旨が算定要件として追加されています。
<改定案:2020年診療報酬改定案より引用>
患者の急変時等の緊急時には、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、当該計画の中に記載しておくこと。
現在新型コロナウイルス対応として遠隔診療を導入検討している医院が非常に増えています。
今回の改定では遠隔診療の点数自体が対面診療レベルに大きく引き上げられるということにはならなさそうですが、遠隔診療の動向については今後も注意が必要です。