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本日は「短期滞在手術等基本料」についてお伝えさせていただければと存じます。
皆様、短期滞在手術等基本料はご存知でしょうか?
今年4月の診療報酬改定において、短期滞在手術等基本料における評価内容に見直しが生じたことにより、医院経営に活かし始めている医院様が増えてきている算定内容となっております。
メルマガをお読みいただいている先生方の一助となれればと存じますので、ぜひ最後までお目通しいただけますと幸いです。

短期滞在手術等基本料とは

短期滞在手術等基本料とは、日帰り手術において取得できる加算のことを指し、算定対象となる手術には「内視鏡的ポリープ切除・粘膜切除術」も含まれております。
短期滞在手術等基本料には2種類あり、
①麻酔科医常駐かつ麻酔を伴う手術を行った場合に算定できる:2947点
②①以外に算定できる:2718点
があります。

上記の通り、加算内容は2種類ありますが、一般的な内視鏡クリニックで実際に算定ができているものの大半は②の2718点です。

短期滞在手術等基本料の詳細はこちらを参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000920426.pdf

また、算定するには、施設基準をクリアしている旨を示す【届出書類の提出】や、患者様への【同意書取得】が必要になります。
届出書類については、各エリアの厚生局にしっかりと確認をしたうえで進めていただければと存じます。

1回で取得できる点数が非常に大きく、医院経営において相当なインパクトのある短期滞在手術等基本料ですが、一方で患者様の負担が大きくなることに対する懸念を持たれる先生もいらっしゃるかと存じます。こちらに関しては、院長先生の診療コンセプトや方針、医院様のご状況を考慮したうえで最終的なご判断を頂ければと存じます。
また、短期滞在手術等基本料については全国的にもまだまだ事例が新しく、厚生局ごとで一部判断が異なるケースもあるようですので、必ず各医院様で厚生局に確認しながらお進めいただくことを推奨させていただきます。

本日は短期滞在手術等基本料についてお伝えさせていただきました。
ぜひ本日の内容が皆様のクリニック経営の一助となりましたら幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

  

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