「クリニックにおける働き方改革関連法の影響とは」/「めでぃまが!」〜皮膚科版〜

2019年04月26日 (金)

科目:
皮膚科・美容皮膚科
コラムテーマ:
業界動向

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┃医┃療┃経┃営┃
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いつも大変お世話になっております。
船井総合研究所の運営チームです。

さて、今回のメルマガでは、
「クリニックにおける働き方改革関連法の影響とは」
と題して、お送りします。

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■今回のメルマガの内容
1.色んな医院での現場の温度感
2.年5日の有給取得が必須になる
3.残業時間に上限ができる
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【 1.色んな医院での現場の温度感 】

今年4月から、働き方改革関連法が施行されました。

そこで、気になる現場の温度感はと言うと…
私が様々な医院に訪問したり、経営研究会の先生方とお話したりする中で、
現場の温度感としてはそんなに重視されている様子はあまり見受けられません。

ただし、今回は法として施行されている以上、罰則規定も当然ございます。
つきましては、違反しないためにも、ルールを再確認する必要があります。

【 2.年5日の有給取得が必須になる 】

今回、重要なポイントのひとつに年5日の有給取得義務が挙げられます。

これは、10日以上の有給休暇を保有するスタッフさんに
年5日以上は有給消化をさせる義務があるということを意味します。

その際に、先生方が時期を指定することは可能ですので、
多くの医院では閑散期に順番に有給消化をさせる計画で進めています。

閑散期でも人員不足で休ませられないことが分かっている医院では、
今のうちからパート職員でも良いので採用して、前もって計画的に動く必要があります。

さらに、その際に誰が・どれだけ有給を取っているかを院内で管理する、
年次有給休暇管理簿を作成して、3年間保存することが求められています。

まだ対応していない医院では早急な対応が必要です。

【 3.残業時間に上限ができる 】

今回の施行で重要な点の二つ目は、残業時間規制です。

これは、月45時間・年360時間以上の残業は禁止という内容であり、
ほとんどの医院では問題なくクリアできていることだと思います。

ただし、要注意なのはスタッフさんが家で仕事をしている場合です。
特に新人さんが早く仕事を覚えるために…と、復習・予習をしている場合などは要注意です。

労働時間とは院内で働いている時間だけではなく実態の労働時間を指し、
医院が指示して発生している業務については勤務時間に加算されます。

逆に医院が指示しておらず、
スタッフ自身が自己研鑽の一環で復習・予習をする分には問題ないようです。

ということで、今回の施行で特に重要な点は上記ですが、
細かい点は社労士さんや会計士さんに確認しながら、
早めに対応していく準備を進めておかれることをお勧めします。

参考まで。

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