いつも大変お世話になっております。
船井総合研究所の朝日 伶(あさひ りょう)です。
2022年が始まり、あっという間に2ヶ月が経ちました。新年早々、コロナの影響で患者数が減っている印象にございます。。なかなか厳しい状況ですが、このような厳しい時こそ、しっかりとスタッフの皆様とコミュニケーションを取って、今後の売上拡大の準備をしていけるとよろしいかと存じます。
さて、今回は、2022年4月から施行される民法改正について要点をまとめました。皆様にも関わってくる点もございますので、確実におさえていただけますと幸いでございます。
【成人年齢が20歳から18歳に変更】
2022年4月1日から成人年齢が、20歳から18歳に変わります。
では、成人年齢変更で何が変わるのでしょうか。
→18歳でも親の同意がなくても契約が可能となる
①携帯電話や美容施術の契約をする
②ローンを組む
③一人暮らしのアパートを借りる
一方、飲酒や喫煙、競馬は20歳まで不可と決められています。
ポイントは、これまで20歳未満の方が美容の施術をするには、親の同意が必要でしたが、今後、18歳.19歳の方々は、親の同意が必要なくなるという事です。
【今後のクリニックの対応と懸念】
民法改正に伴う、今後のクリニックの対応と致しましては、2パターンでございます。
1.民法改正に伴い、18.19歳の患者様に関しましては、親の同意を不要とする
メリット:
18.19歳の方々の施術への障壁が減り、来院しやすい環境となる
デメリット(リスク):
世の中に民法改正がすぐには、浸透しないと想定されるため、親からのクレームの可能性が否めない
2.現状通り、20歳未満は親の同意を必要とする
メリット:
親の同意のもと、施術するため、クレームのリスクが低い
デメリット(リスク):
18.19歳の方々の施術への障壁が消えず、他のクリニックに流れる
現状、複数のクリニック様にお話を伺っているところ、前者のパターンを考えている院長先生が圧倒的に多い印象でございます。もちろん後者のパターンを選択される院長先生もいらっしゃいます。
是非とも、2022年4月に向けて、今一度、親の同意の必要年齢をご検討いただければと存じます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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この記事を書いたコンサルタント
朝日伶
慶應義塾大学理工学部 卒業。
新卒で船井総合研究所に入社。皮膚科・美容皮膚科専門コンサルタント。集患対策を軸にコンサルティングを展開。集患に留まらず、業務効率化やスタッフマネジメントにも定評がある。短期的な売上UPだけに焦点を当てるのではなく、長期的に価値あるクリニック形成や院長・スタッフ・患者様を幸せに導く事に重きを置いている。