【かかりつけ医機能報告制度解説】 2号機能についての詳細
Table of Contents
かかりつけ医機能報告制度の解説情報をお送りさせていただきます。
※本記事は令和7年8月末までに交付された情報を基に作成しています。
▼かかりつけ医機能報告制度とは?
かかりつけ医機能報告制度とは、地域の各医療機関が「かかりつけ医機能報告」を行うことで、その地域に過不足ないかかりつけ医機能があるかを知ることができ、地域の患者がそれらの情報にアクセスできることで、自身の症状に適切な医療機関を選択できるようになる制度のことです。
これらを通じて、地域の医療体制や、患者において過不足ない医療サービスの提供・向上に繋げることを目的としています。
本制度の目的・報告事項・スケジュール等の概要を知りたい方は【かかりつけ医機能報告制度解説】目的・報告事項・スケジュールについての記事をご参照下さい。
かかりつけ医機能報告制度における2号機能とは?
「2号機能」は、「かかりつけ医機能」のうち、慢性疾患を有する高齢者・その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために確保すべき機能として定義されており、1号機能(日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能)を有すると報告した医療機関が報告を行う対象となります。
2号機能を有する医療機関と認めらえるためには、下記の機能のいずれかについて「実施している」または「実績がある」場合に「当該機能有り」として報告する必要があります。
かかりつけ医機能報告制度2号機能の具体的な機能と報告事項
◆通常の診療時間外の診療
▼具体的な機能
通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能です。
これは、高齢化の進展や救急搬送の増加を背景に、地域での医療機関間の連携体制を構築し、患者が時間外に体調悪化した場合でも身近な地域で適切な診療を受けられる体制を構築することを目的としています。
▼報告事項
①.自院又は連携による通常の診療時間外の診療体制の確保状況(在宅当番医制や休日夜間急患センター等への参加、自院の連絡先を渡して随時対応、他医療機関と連携して随時対応等)や、連携して確保する場合の連携医療機関の名称。
②.自院における時間外対応加算1~4の届出状況や、時間外加算、深夜加算、休日加算の算定状況。
※ ①・②の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」とする。
◆入退院時の支援
▼具体的な機能
在宅患者の後方支援病床を確保し、地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスに参加し、入退院時に情報共有・共同指導を行う機能です。
これは、在宅療養中の高齢者等の急変時の入院、および退院後の円滑な療養生活への移行を支援するための体制構築を目的とします。
▼報告事項
①.自院又は連携による後方支援病床の確保状況や、連携して確保する場合の連携医療機関の名称。
②.自院における入院時の情報共有の診療報酬項目の算定状況。
③.自院における地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスへの参加状況。
④.自院における退院時の情報共有・共同指導の診療報酬項目の算定状況。
⑤.特定機能病院・地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関から紹介状により紹介を受けた外来患者数。
※①~⑤の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」とする。
◆在宅医療の提供
▼具体的な機能
在宅医療を提供する機能です。
在宅患者の増加が見込まれる中、定期的な訪問診療、急変時往診、連絡対応、看取り等に対応できる体制を構築することが目的です。
▼報告事項
①.自院又は連携による在宅医療を提供する体制の確保状況(自院で日中のみ、自院で24時間対応、連携して24時間対応等)や、連携して確保する場合の連携医療機関の名称。
②.自院における訪問診療・往診・訪問看護の診療報酬項目の算定状況。
③.自院における訪問看護指示料の算定状況。
④.自院における在宅看取りの実施状況。
※①~④の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」とする。
◆介護サービス等と連携した医療提供
▼具体的な機能
介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する機能です。
医療と介護の複合ニーズを持つ患者に対し、切れ目なくサービスを提供できる体制を構築することが目的です。
▼報告事項
①.介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況(主治医意見書の作成、地域ケア会議やサービス担当者会議等への参加、介護支援専門員等と相談機会設定等)。
②.介護支援専門員や相談支援専門員への情報共有・指導の診療報酬項目の算定状況。
③.介護保険施設等における医療の提供状況(協力医療機関となっている施設の名称)。
④.地域の医療・介護情報共有システムの参加・活用状況。
⑤.ACP(人生会議)の実施状況
※①~⑤の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」とする。
報告の時期と詳細マニュアル
原則として、毎年1月1日時点の体制や状況について報告が行われますが、実績に関する報告事項(直近1年分)や診療報酬に関する報告事項(前年度4月から3月までの1年度分)は異なる基準日となる場合があります。
かかりつけ医機能報告の具体的な運用や各報告事項の詳細については、令和7年度中に厚生労働省から発出される予定の「かかりつけ医機能報告マニュアル(仮称)」を参照することとされています。
本制度の報告は特定機能病院および歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所が対象ですので、ご不明点やご懸念点等があれば無料の経営相談でご相談ください。