【2020年改定解説】質の高い在宅医療の確保:複数の医療機関による訪問診療の明確化について解説! 2020年診療報酬改定情報
2020年診療報酬改定情報をお伝えいたします。
今回のテーマは複数の医療機関による訪問診療の明確化についてです。
2018年度改定以降、複数診療科での在宅患者訪問診療料の算定は増加していたが、現場における医療機関同士の情報共有が行われていないケースが散見されていました。そのため、地域における質の高い在宅医療を提供し推進していく観点から、今回の改定では、情報共有を在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2に要件化する事となりました。また、依頼先の医療機関が6か月以上訪問診療を実施できるよう要件を見直す事となり、期間の制限が緩和されました。
【在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2】
[算定要件]
(7) 「2」は、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する他の保険医療機関の求めを受けて、当該他の保険医療機関が診療を求めた傷病に対し訪問診療を行った場合に、求めがあった日を含む月か
ら6月を限度として算定できる。
ただし、当該他の保険医療機関の求めに応じ、既に訪問診療を行った患者と同一の患者について、当該他の保険医療機関との間で情報共有し、主治医である保険医がその診療状況を把握した上で、医学的に必要と判断し、以下に該当する診療の求めが新たにあった場合には、6月を超えて算定できる。
ア その診療科の医師でなければ困難な診療
イ 既に診療した傷病やその関連疾患とは明らかに異なる傷病に対する診療
≪令和2年度診療報酬改定の概要(在宅医療・訪問看護)厚生労働省保険局医療課
令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-3 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 -① より引用≫
質の高い在宅医療を推進していく中で、医療機関同士の連携は重要視されてくるかと思われます。今後も、地域・多職種で支えていく在宅医療ですので、医療の点においても診療科の垣根を越えた連携が必要となってきます。
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