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【在宅医療立ち上げセミナー】
診療報酬改定を踏まえて訪問診療に取り組みたい
外来診療だけではなく、収入の第2の柱を作りたい
高齢者・対象患者様が多い整形外科・精神科・心療内科・泌尿器科の院長先生
訪問診療で第2本業・分院をつくりたい皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科の院長先生
訪問診療をより効率的に取り組みたい
そうお考えの方ははぜひお気軽にお申込みください!
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いつもメルマガをお読み頂きありがとうございます。
今回の診療報酬改定により、外来メインの医療機関の皆様においては非常に大きな経営方針の転換の時期を迎えたのではないでしょうか。

クリニック全体の収益を担保するために様々なことに頭を抱えているのではないでしょうか。

患者数を増やしたいと考えているが、日本全体の人口は減少していく中で、外来診療の競争はより激化していくものと考えられます。

そのような中においてもかかりつけ医の機能は徐々に強く求められている実態がございます。

日本全体が高齢化が進んでいく中で、高齢者を支えていけるのは開業医の先生方です。

ぜひ今回の診療報酬改定を機に在宅医療という新分野参入、
すでに取り組まれている方はさらなる部門成長を目指してみてはいかがでしょうか。

そこで今回は”訪問診療で算定しないと損する項目”についてご紹介いたします!

”訪問診療で算定しないと損する項目”

①在宅移行早期加算(+100点)
病院から退院後、在宅医療に移行し
在宅時医学総合管理料を算定した日の属する月から起算して3月以内の 期間、
月1回に限り、在宅移行早期加算として100点を所定点数に加算できます。
ただし、在宅医療に移行後、1年を経過した患者については算定できません。
再度入院の上、退院し在宅医療に移行した際でも算定可能です。

②包括的支援加算(+150点)
在宅時医学総合管理料等の加算になりますが、別に定める状態の患者に対し月2回以上訪問診療を行っている場合は算定不可となりますのでご注意ください。
また今回の診療報酬改定で見直しがありました。
下記いずれかに該当する患者さんで算定可能となります。

【対象患者】
・要介護3以上
・認知症高齢者の日常生活支援度ランクⅢ以上・
・月4回以上の訪問看護を受けている
・訪問診療時又は訪問看護時に注射や処置を行っている
・特定施設等の入居者の場合には医師の指示を受けて看護師が痰の吸引や経管栄養の管理等の処置を行っている
・麻薬の投薬を受けている
・医師の指導管理のもと家族等が処置を行っている患者等、関係機関等との連携のために特に重点敵な支援が必要な患者

③頻回訪問加算(+初回800点/月、2回目以降+300点/月)
在宅時医学総合管理料等に対する加算です。
末期の悪性腫瘍をはじめ特別な管理が必要とする患者さんに対して1月に4回以上の訪問診療や往診を行った場合に算定できます。

【対象患者】
ⅠまたはⅡに該当する患者
Ⅰ末期の悪性腫瘍の患者
Ⅱ以下のうち、2つの状態に該当する患者 (「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」及び「人工肛門又は人工膀胱を設置している状態」のみの組み合わせは除く)
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管 理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理 又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態、人工肛門又は人工膀胱を設置している状態

ここまでお読みいただきありがとうございます。
今回は”訪問診療で算定しないと損する項目”についてご紹介いたしました。
今後在宅医療に参入しようとお考えの方、
外来診療だけではなく収入の第2の柱を作りたいという方はぜひ在宅医療立ち上げセミナーへご参加ください。

在宅医療についてどのように取り組むのか具体的に知りたい・実現したいとお考えの方は、現在申し込み受付中の『在宅医療立ち上げセミナー』にお申込みいただければと思います。ここではゲスト講師の様々な体験談をお聞きするチャンスとなっておりますので、ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。

▼在宅医療立ち上げセミナー▼
2024/07/07 (日) 10:00~13:00 PCがあればどこでも受講可能 
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7月7日 / 7月14日 / 7月20日 / 7月28日に開催する【在宅医療】医師採用セミナーのご案内をいたしました。

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