2020年度診療報酬改定から考える、これからの整形外科に求められること

2020年4月8日配信

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こんにちは。
船井総合研究所の先森仁です。

現在、コロナウイルスへの対応を迫られている医院さまも多いと思いますが、
いよいよ、来月より2020年度の診療報酬改定が施行されます。

整形外科で関連する項目に関しては、以前メルマガで配信いたしました「2020年診療報酬改定に伴い、整形外科で対応が必要なこととは?」では、取り扱い・運用方法について不明瞭な点が多かった計画書に対して、「リハビリテーション実施計画書の作成は、疾患別リハビリテーションの算定開始後、原則として7日以内、遅くとも14日以内に行う」ことが明文化されたことをお伝えいたしました。

計画書の役割について改めて確認となりますが、端的に申し上げますと、

実施計画書→疾患別リハを行うにあたってリハビリ開始時に必要
総合実施計画書→リハビリテーション総合計画評価料(300点)を算定するために必要

ということになります。

従来は、リハビリ開始時に作成した実施計画書と、総合実施計画書の書式が揃っておらず、改めて作成しないといけなかったため、療法士の負担がありましたが(※自治体によっては、総合実施計画書で実施計画書の代用が可能)、
今回の改定にて、厚生労働省が指定する様式では、実施計画書と総合実施計画書の1ページ目の様式が同じになりました。

計画書作成の「作業」面については整理できたと思いますが、
初診でリハ病名がつき(算定開始日)、7日以内で、
リハビリテーション実施計画書を作成→患者さんに説明・交付するスケジュールはなかなかタイトなものです。

また、総合実施計画書で実施計画書の代用ができていた場合は、
初回で総合計画評価料を算定するケースも過去にはありましたが、
実施計画書と総合実施計画書の役割が明確化されると、
総合計画評価料の算定は2回目以降のリハビリとなります。

その場合、2回目のリハビリに繋げるために、初回のリハビリが非常に重要となります。
患者さんの情報収集・治療時間の短縮・リハビリについての説明といった課題を、
ラポールも形成されていない初回で抱えることになります。

「計画書作成をどういった仕組みで行うのか?」
「運動器リハビリの中で、どうやって情報収集を行うのか?」
「2回目以降のリハビリへ繋げるためには、どうしたら良いか」
「誰が運動器リハビリの重要性を説明するのか?」

といった悩みをどう解決するかが今後の課題となります。

これからの整形外科で求められることとしては、

①計画書のデジタル化
②運動器リハビリでの時間の使い方に対する療法士の意識改革
③運動器リハビリの重要性やシステムをスタッフで共有
④療法士の初回リハビリでのクロージング能力

が予想されます。
①・②は主に業務効率化、③・④は主に患者さんの離脱防止が目的となります。
診療報酬改定をきっかけにはなるかもしれませんが、
これらのことは「運動器リハビリ強化」のために、
整形外科の医院さまでは必須だと、整形外科の医院さまを支援する際に痛感しております。

2022年の診療報酬改定では、後期高齢者の負担割合が増えるため、質の高い医院により人が集まっていくことが予想されます。そのためにも、運動器リハビリ強化は現時点で着手すべきテーマだと考えます。

今回は、「2020年度診療報酬改定から考える、これからの整形外科に求められること」についてお伝えしました。
ご不明な点がありましたら、お気軽に弊社までご相談くださいませ。

※2020年4月1日から施行される診療報酬改定情報について述べており、正しい情報をお伝えするために細心の注意を払っておりますが、情報取り扱いについては自己責任にてお願い致します。情報の誤り等のお気づきの点が御座いましたら、お手数ですがご連絡をお願い致します。

次回のメールマガジンもお楽しみに!

船井総合研究所
第二経営支援本部
ヘルスケア支援部
先森仁

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