かかりつけ医機能報告制度の解説情報をお送りさせていただきます。
※本記事は令和7年8月末までに交付された情報を基に作成しています。

かかりつけ医機能とは?

「かかりつけ医機能」とは、「身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機能」と定義されています。

今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる中、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す医療」から「治し、支える医療」を実現していくためには、これまでの地域医療構想や地域包括ケアの取組に加え、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進める必要がある。

その際には、国民・患者から見て、一人ひとりが受ける医療サービスの質の向上につながるものとする必要があることから、

◆国民・患者が、そのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、
◆地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化することで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保するための制度整備を行う。

と報告されています。

つまり、地域の各医療機関が「かかりつけ医機能報告」を行うことで、その地域に過不足ないかかりつけ医機能があるかを知ることができ、地域の患者がそれらの情報にアクセスできることで、自身の症状に適切な医療機関を選択できるようになります。

これらを通じて、地域の医療体制や、患者において過不足ない医療サービスの提供・向上に繋げることを目的としています。

かかりつけ医機能報告制度対象医療機関と報告内容

【対象医療機関】
◆特定機能病院および歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所が対象です。

【報告内容】
慢性疾患を持つ高齢者など、継続的に医療を必要とする人々を地域で支えるために必要な「かかりつけ医機能」について、各医療機関が都道府県知事に報告します。
報告内容は以下の2種類で構成されています。

▼1号機能
「継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能」
具体的な機能として、患者の生活背景を把握した上で適切な診療や保健指導を行い、自身の専門外の場合は地域の医療機関と協力して解決策を提供する機能が挙げられます。

報告事項には、院内掲示による公表、かかりつけ医機能に関する研修修了者の有無、17の診療領域ごとの一次診療対応可否(対応可能な疾患例として40疾患が挙げられています)、医療に関する患者からの相談対応可否などが含まれます。

▼2号機能
1号機能を有する医療機関が報告する機能で、以下の4つの機能があります
◆通常の診療時間外の診療
◆入退院時の支援
◆在宅医療の提供
◆介護サービス等と連携した医療提供
◆その他、健診、予防接種、地域活動(学校医、産業医、警察業務等)、教育活動、そして現時点で当該機能がない場合の「今後担う意向の有無」なども報告事項に含まれます。

かかりつけ医機能報告制度の報告スケジュール

毎年1月~3月に報告が行われ、都道府県は報告内容や体制の確認結果を4月以降に公表します。

報告内容に従い、協議の場では、地域で必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的な方策(研修の充実、夜間・休日対応の調整、後方支援病床の確保など)が検討・公表されます。

かかりつけ医機能報告制度の要約

「かかりつけ医機能報告制度」とは地域単位で過不足ない医療サービスが提供できているのかを知り、この制度を通じて、地域の患者が必要な医療サービスを適切に選択できるようにするための取り組みです。

本制度の報告は特定機能病院および歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所が対象ですので、ご不明点やご懸念点等があれば無料の経営相談でご相談ください。




この記事を書いたコンサルタント

朝倉 匡基

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