◤医師採用セミナー◢ 令和6年4月医師の働き方改革の新制度いよいよ開始!
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目次
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前回医師の働き方が変化している点をご紹介いたしました。
そこで今回は令和6年4月から医師の働き方改革の新制度について少し触れさせていただきます!
令和6年4月開始!医師の働き方改革の新制度
●医師の労働時間についての特別ルール
2024年4月新しい医師の働き方のルールが始まります!
働き方改革を進める中でも引き続き地域の医療を守ることができるよう、医師の労働時間については、一般的な労働者のルールよりも上限が高く設けられ、特別なルールとなっています。
一方で、この特別なルールの中には、医師の健康を守るためのルールも併せて設けられています。
この2本柱のルールが2024年4月から始まることになりますが、今回医師の労働時間についての特別ルールについてご紹介します。
2024年4月からは、診療に従事する医師の場合、法律で認められる年間の時間外・休日労働時間の最大の上限として、A水準、連携B水準、B水準、C-1水準、C-2水準のいずれかの水準が適用されることとなります。
そして、それぞれの水準ごとに、36協定で定めることができる時間外や休日労働の上限時間についても、年単位での上限が設けられています。
複数の医療機関で勤務している医師の場合、この上限時間を計算する上では、それぞれの勤務先での労働時間を通算して計算することになります。
なお、これらのどの水準が適用されるかにかかわらず、月単位でも100時間未満という時間外・休日労働の上限が設けられています。ただし、この上限については、“面接指導”を実施した場合には、例外的に適用されないこととなっています。
【A水準】
臨時的に長時間労働が必要となる場合に、全ての勤務医に対して原則的に適用される水準で、36協定で締結できる時間外・休日労働時間の上限も年間960時間です。
なお、これにより36協定において最大年960時間までの上限時間を設定できることにはなりますが、A水準の方は全員上限時間を年960時間とする協定を結ばないといけない、というわけではありませんし、必ず年960時間まで時間外や休日に働かなければならなくなる、というわけでもありません。上限についてのこの考え方は、この後説明する他の水準についても同様です。
※A水準は原則的に適用される水準、とご説明しましたが、それ以外の4つの水準は、何らかの理由があって時間外・休日労働の時間が年960時間を超えてしまうような場合に適用される水準になります。
【連携B水準】
地域医療の確保のために副業・兼業として他の医療機関に派遣されるようなケースで、1つ1つの医療機関では先ほど説明した年960時間の水準に収まっているものの、複数の勤務先での業務によりそれを超える長時間労働が必要な場合に適用される水準です。連携B水準が適用される場合、36協定で締結できる時間外・休日労働時間の上限は1つの医療機関で960時間ですが、複数の医療機関での労働時間を通算した医師個人としての時間外・休日労働の上限は年1860時間です。
【B水準】
地域医療の確保のために救急医療や高度ながん治療などを担っており、1つの医療機関だけでも年960時間を超えるような長時間労働が必要な場合に適用される水準です。
B水準が適用される場合、36協定で締結できる時間外・休日労働時間の上限は年1860時間です。
【C-1水準】
臨床研修医・専攻医が研修を行う上で、修練のために年960時間を超えるような長時間労働が必要な場合に適用される水準で、36協定で締結できる時間外・休日労働時間の上限は年1860時間です。
なお、全ての臨床研修医や専攻医に対してC-1水準が適用されるわけではなく、年960時間の範囲内で修練が可能な場合は原則どおりA水準が適用されることになります。今後、臨床研修や専門研修では、各研修プログラムで想定される上限時間数が明示されることになるので、明示された時間数を確認し、仕事と私生活のバランスを自分で考えた上で、研修病院を選択してください。
【C-2水準】
専攻医を修了した医師等が、技能研修のために年960時間を超えるような長時間労働が必要な場合に適用される水準で、36協定で締結できる時間外・休日労働時間の上限は年1860時間です。
なお、C-2水準が適用されるためには、研修予定の技能について、医師自らが技能研修計画を作成する必要があります。
※A水準以外の特例的な水準を適用するためには、医療機関が都道府県に水準の指定申請を行い、医療機関単位で指定を受ける必要があります。
指定を受けた医療機関の医師は、全員が指定を受けたその水準になるわけではなく、実際に長時間労働が必要な業務に従事する対象となる医師を特定することで、その医師のみ特例的な水準、すなわち、連携BやB、C水準が適用されます。
※参考:厚生労働省 医師の働き方の制度解説ページ<いきさぽ>
ここまでお読みいただきありがとうございます。
今回は医師の働き方改革についてご紹介いたしました。
在宅医療では医師のライフワークバランスを確保する選択肢として
・週4日から勤務できる
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