【診療報酬改定解説】スタッフの賃上げによって診療報酬が上がる!?
目次
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2024年診療報酬改定の解説情報をお送りさせていただきます。
※本記事は1/31に交付された短冊情報までを基に作成しています
外来・在宅ベースアップ評価料が新設
2024年診療報酬改定で、医療従事者に対する賃上げへの評価として「外来・在宅ベースアップ評価」が新設されることとなりました。これは初診料・再診料にそれぞれ加算されるため、原則として全ての患者について算定される項目となります。
これとは別に医療従事者への賃上げを目的として初診料・再診料は引上げられる方針となっていますが、本項目はそこから一定の条件を満たした場合にのみ、更に上乗せがされるものとして注目されています。
外来・在宅ベースアップ評価料の条件は?
(新) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
1 初診時 ●●点
2 再診時 ●●点
※本記事は1/31に交付された短冊情報までを基に作成しているため、現時点では点数が公表されていません
把握しておくべきポイントを抜粋し、以下に記載いたします。
<一部抜粋/改変>
・令和6年度及び令和7年度において対象職員(※)の賃金(役員報酬を除く)の改善(定期昇給によるものを除く)を実施する。
ただし令和6年度においては、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの限りではない。
・賃金の改善は、基本給又は決まって毎月支払われる手当(合わせて”基本給等”と表現)の引上げにより改善を図ることを原則とする
・令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成する
・計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告する
※対象職員とは「主として医療に従事する職員」を指しますが、医師は除かれます。また、医師や看護師等の補助を”除く”事務作業を行う事務職員も、対象となりません。
端的に言うと、医師や(医療職の補助ではない)事務職員を除いた従業員の基本給等の引き上げを、①あらかじめ計画し、②実施し、③報告を行うことにより、算定ができる項目です。もちろん②、③においては6月からの算定よりも後に実施する内容になりますので、仮に6月から当該項目を算定しているにも関わらず②、③が実施されない、ということになると、遡って査定がされる可能性が高いでしょう。
人手不足の解消のためにも、積極的な賃上げを
昨今、医療機関においては深刻な人手不足に陥っています。先生も職種を問わず、採用活動に困られることが多いのではないでしょうか?
もちろん採用を考えるうえでは様々な戦略を考慮する必要がありますが、中でも給与は求職者が就職先を決める中でも非常に重要な要素となるでしょう。この機会に従業員の賃上げを計画し、人手不足解消に取り組まれてはいかがでしょうか。
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この記事を書いたコンサルタント
川本 浩史
大手製薬・医療機器メーカーのMRを経て船井総合研究所に入社。
船井総合研究所に入社後は心療内科・内科診療所を中心にコンサルティング業務にあたっている。
前職では大学病院での消化器手術から療養病棟の輸液・栄養管理に至るまでそれぞれの臨床現場に入り込み、医療従事者と共に『より良い医療の提供』を実現するために邁進してきた。
臨床に近い現場で医師と対話を重ねてきた前職の経験を活かし、机上の空論とならず臨床現場に即したエビデンスのある実行策を提案している。