2024年診療報酬改定の答申より整形外科クリニックが取り組むべきことー続報ー(2月14日発表分)
- 科目:
- 整形外科
目次
いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
船井総合研究所 整形外科チームの伊佐常紀です。
2月15日(木)18:00に配信させていただいた、
「2024年診療報酬改定からみる整形外科クリニックが取り組むべき4つのポイント」の続報となります。
中医協総会より2月14日に発表・更新がありましたので、
現時点で公表されている2024年診療報酬改定における、
初診料・再診料およびリハビリに関わる個別改定項目についてお伝えしていきます。
(2月15日時点の記載)
※本コラムは、2024年2月14日に開催された第584回中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)の「答申について」に関する資料をもとに執筆しております。
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初診料と再診料の改定について
前回のコラムにおきましては、
職員の賃上げの評価として、
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)
が新設されるのですが、その概要(具体的な点数)が明らかとなりました。
また、外来・在宅ベースアップ評価料とは別に、
初診料が288点から291点へ、
再診料が73点から75点へとプラス改定となります。
これまでお伝えしてきた通り、
初診患者も、再診の通院患者も多いクリニックが有利となるため、
改めて、下記の4点の取り組みを再度ご確認いただけたらと思います。
「①WEBを活用した集患力の強化」
「②多くの患者を診療するための診療効率化の実施」
「③運動器リハビリテーションの稼働最大化と組織の拡大」
「④骨粗鬆症の早期発見と定期治療フォローを漏れなくできる体制構築」
運動器リハビリにまつわる改定について
▸ 疾患別リハビリテーション料の実施者別区分の創設
・疾患別リハビリテーション料について、リハビリテーションを実施した職種ごとの区分を新設
2024年の診療報酬改定より、
実施した職種によって算定料が区分される方向性が打ち出されています。
基本的な考え方として、「NDB・DPC データにより疾患別リハビリテーションの実施者ごとの訓練 実態を把握可能となるよう、疾患別リハビリテーション料について、実施者を明確化した評価体系に見直す。」との記載があり、あくまで実態を把握する狙いがあるようです。
(出典:第583回 中央社会保険医療協議会 総会「○個別改定項目(その3)について」)
2月14日の答申において、点数が発表されましたが、
今回の診療報酬改定では実施者ごと(理学療法士による場合、作業療法士による場合 など)で
点数に差異がないことが発表されました。
(どの実施者においても、
運動器リハビリテーション(Ⅰ)は185点、
運動器リハビリテーション(Ⅱ)は170点、
運動器リハビリテーション(Ⅲ)は85点)
運動器リハビリテーション(Ⅲ)の区分の中に、
「ニ イからハまで以外の場合」、いわゆるみなしPTに該当する部分だと思いますが、
これまで同様、85点で変更はございません。
みなしPTで算定されいてる医院様は、
将来的な動向を注視いただくことをおすすめいたします。
※2024年6月1日から施行される診療報酬改定情報について述べており、正しい情報をお伝えするために細心の注意を払っておりますが、情報取り扱いについては自己責任にてお願い致します。
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この記事を書いたコンサルタント
伊佐 常紀
神戸大学大学院にて、博士号(保健学)を取得。複数の査読付き英語原著論文を執筆。理学療法士として整形外科クリニック、看多機に5年間勤務。研究活動、臨床経験と幅広い経験を活かして、地域の中で生涯を健康に過ごせる社会を実現するため、一つひとつの法人が抱える課題に寄り添い、院長やスタッフの皆様が目指す医院作りをサポートしている。