2022年度診療報酬改定の概観~整形外科クリニック・リハビリ編~

2022年02月03日 (木)

科目:
整形外科
コラムテーマ:
経営計画/経営管理 業界動向 診療報酬改定 スタッフマネジメント

いつもめでぃまが!をお読みいただきありがとうございます。
船井総合研究所の先森仁です。

現在、オミクロン株への対応を迫られている医院さまも多いと思いますが、
4月より2022年度の診療報酬改定が施行されます。2022年度診療報酬改定の個別改定項目が中医協総会にて資料が示され、9日に開く予定の総会で22年度報酬改定案を答申されます。

それに先立ち、現時点で公表されている個別改定項目を踏まえて、
整形外科クリニックやリハビリに関わるポイントについての概観をお伝えしていきます。

▼本コラムの続きはこちら!▼
2022年度診療報酬改定より読み解く、今後の「リハビリ」と「集患」

整形外科クリニックに関連すると思われる個別改定項目一覧

2022年度の診療報酬改定における、改定の基本的視点と具体的方向性としては、

①新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的・効果的で質の高い医療提供体制の構築
②安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の働き方改革等の推進
③患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現
④効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上

の4つが挙げられております。
各視点において、整形外科クリニックに関連すると思われる個別改定項目をざっと羅列いたしますと、

①新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的・効果的で質の高い医療提供体制の構築
(概観)
患者の流れは、病院→診療所→在宅の流れを強調

(個別改定項目)
・外来診療時の感染防止対策の評価の新設及び感染防止対策加算の見直し
・地域包括ケアおよび回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系の見直し
・紹介状なしで受診する場合等の定額負担の見直し
・紹介受診重点医療機関における入院診療の評価の新設
・初診料及び外来診療料における紹介
・逆紹介割合に基づく減算規定の見直し
・紹介受診重点医療機関とかかりつけ医機能を有する医療機関の連携の推進
・外来在宅共同指導料の新設
・処方箋様式の見直し (リフィル処方箋の仕組み)

②安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の働き方改革等の推進
特になし

③患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現
(概観)
ICT化、ビックデータ収集の推進。外来におけるリハビリ関連においては大きな縮小はなし。
(個別改定項目)
・情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設
・外来医療等におけるデータ提出に係る評価の新設
・オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の新設
・疾患別リハビリテーション料の見直し
・リハビリテーション実施計画書の署名欄の取扱いの見直し
・小児運動器疾患指導管理料の見直し

④効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上
(概観)
リハビリにおいて、特定の領域から予防の要素を取り込みつつある。
(個別改定項目)
・透析中の運動指導に係る評価の新設
・継続的な二次性骨折予防に係る評価の新設

これらの項目となります。
これだけでもおなか一杯になってしまいそうですが、
今回は一旦概観のお話をさせて頂き、2月9日予定の答申以降に深堀をしてまいりたいと思います。

整形外科クリニックが直接関わる個別改定項目の特記事項

先程羅列させて頂きました個別改定項目の中でも、
整形外科クリニックにおいて、特に直接関わる項目としては、

・外来診療時の感染防止対策の評価の新設及び感染防止対策加算の見直し
・処方箋様式の見直し (リフィル処方箋の仕組み)
・オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の新設
・疾患別リハビリテーション料の見直し
・リハビリテーション実施計画書の署名欄の取扱いの見直し

これらの5点と考えております。

各項目について、端的なポイントを述べさせていただきますと、

・外来診療時の感染防止対策の評価の新設及び感染防止対策加算の見直し
→感染対策をしていれば取れる加算ではなく、「感染防止対策部門」の設置が必要。

・処方箋様式の見直し (リフィル処方箋の仕組み)
→医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処方箋の反復利用が可能である患者について、一定期間内に処方箋を反復利用できる。リハビリにて通院頻度が多く、処方箋だけが必要なケースも多い中では診療効率化に整形外科の場合は有効なケースも考えられる。

・オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の新設
→外来において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得・活用して診療を実施することにより加算が算定できる。

・疾患別リハビリテーション料の見直し
→運動器リハビリの点数に変化はなさそうであるが、150日を超えてリハビリテーションを行う場合、月に1回以上機能的自立度評価法立度評価法(FIM)を測定していることが要件化されます。整形外科のクリニックに通院されている方の場合は、大きな状態の変化はないと思われるため、評価はそれほど問題がないと思われますが、計画書にFIMの項目があったほうが有効と思われます。さらに、1年間に当該疾患別リハビリテーション料を算定した患者の人数、FIM等について報告を行うこととする、という新しい記載がされておりますので、今後詳細はお伝えできればと思います。

・リハビリテーション実施計画書の署名欄の取扱いの見直し
→計画書の署名が困難な方または、当日の署名を忘れた場合、内容説明・同意・診療録への記載がなされていれば、署名はなくても良い。

といった内容となります。

今回は、多くの内容をお伝えさせて頂きましたが、「2022年度診療報酬改定の概観~整形外科クリニック編~」についてお伝えしました。
今後、ますます競争が激しくなる整形外科業界において、より良い診療・治療を患者さんに提供でき、地域に頼られるクリニックづくりの一助となれば幸甚でございます。

 

※2022年4月1日から施行される診療報酬改定情報について述べており、正しい情報をお伝えするために細心の注意を払っておりますが、情報取り扱いについては自己責任にてお願い致します。情報の誤り等のお気づきの点が御座いましたら、お手数ですがご連絡をお願い致します。

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この記事を書いたコンサルタント

先森 仁

プロフィール詳細

前職では、理学療法士として疾患・医療介護問わず幅広い臨床経験、修士課程でのフィールドワーク・研究活動経験を活かし、“現場の課題をしっかり把握・分析し、早期に業績・利用者満足度の向上をします。
特に、整形外科クリニックを中心に、リハビリテーション科の稼働率アップ、教育体制の構築、運動療法の充実および通所リハビリの立ち上げ→稼働率アップを行ってまいります。

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