「 2020年診療報酬改定に伴い、整形外科・リハビリテーション科で対応が必要なこととは? 」

2020年2月4日配信

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こんにちは。

船井総合研究所の先森仁です。

 

この度は、2020年1月29日に、2020年診療報酬改定の短冊(改定項目と詳細のみ、点数は無し)が厚生労働省より公表されました。
公表された内容で整形外科で対応が必要と思われる項目と、その対応方法についてお話させて頂きたいと思います。

今回に記事につきましては、整形外科の先生には、是非最後までご覧いただきたいと考えております。

「第448回 中央社会保険医療協議会 総会(公聴会) 議事次第 個別改定項目(その1)について」の
【Ⅱ-7-7 患者の早期機能回復のための質の高いリハビリテーション等の評価 -②】疾患別リハビリテーション料の見直しに以下のように記載されています。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

第1 基本的な考え方 急性期から回復期、維持期・生活期まで一貫したリハビリテーション の提供を進めるとともに、疾患別リハビリテーションに係る事務手続きを簡素化するため、疾患別リハビリテーションの通則等について、疾患別リハビリテーションに係る日常生活動作の評価項目等の要件を見直す。

第2 具体的な内容
1.疾患別リハビリテーションの実施に当たり作成する「リハビリテー ション実施計画」の位置づけを明確化する。具体的には以下のとおり。

・ 疾患別リハビリテーションを行うに当たっては、リハビリテーション実施計画書を作成することとする。
・ リハビリテーション実施計画書の記載事項のうち、ADL項目としてBI又はFIMのいずれかを用いるようにする。
・ リハビリテーション実施計画書を作成し、診療録へ添付することとする。

2.リハビリテーション実施計画書の作成は、疾患別リハビリテーションの算定開始後、原則として7日以内、遅くとも14日以内に行うこととした上で、当該計画書の作成前に行われる疾患別リハビリテーションについて、医師の具体的な指示の下で行われる場合に限り、疾患別 リハビリテーション料を算定できることとする。また、併せて当該計画書の作成に当たり参考とする様式を整理する。

特筆する点としては、「リハビリテーション実施計画書」についてです。
これまでは、リハビリテーション実施計画書と総合実施計画書の取り扱い・運用方法について不明瞭な点が多かったのですが、今回は「リハビリテーション実施計画書の作成は、疾患別リハビリテーションの算定開始後、原則として7日以内、遅くとも14日以内に行う」と明言されております。

今回の変更にあたり、実施計画書・総合実施計画書の共通部分の様式を揃えるため様式を整理する予定になっておりますが、2種類の計画書を改めて作成することにより、療法士の業務負担が増えることが予想されます。
また、実施計画書作成のタイミング、計画書を患者様へお渡しするタイミングを配慮した予約の取り方の検討などの対応も考えられます。

そうした業務負担に対し、診療報酬改定後にスムースな対応ができるよう、ツールの作成やシステムの提案を弊社では行ってまいりたいと考えております。

今回は、「2020年診療報酬改定に伴い、整形外科で対応が必要なこととは?」についてお伝えしました。
ご不明な点がありましたら、お気軽に弊社までご相談くださいませ。

※2020年4月1日から施行される診療報酬改定情報について述べており、正しい情報をお伝えするために細心の注意を払っておりますが、情報取り扱いについては自己責任にてお願い致します。情報の誤り等のお気づきの点が御座いましたら、お手数ですがご連絡をお願い致します。

次回のメールマガジンもお楽しみに!

最後に、弊社で開催するセミナーのご案内をさせて頂きます。

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皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

 

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船井総合研究所
第二経営支援本部 ヘルスケア支援部 先森仁

 

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整形外科時流予測レポート2021

 

 

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