令和8年度診療報酬改定に係る告示・通知、および厚生労働省の説明資料が公開されました。高齢化に伴う心不全患者の増加が医療課題となる中、今回の改定では、心不全治療による再入院をいかに防ぐかという点に大きな焦点が当てられました。
その具体的な施策として、急性期病院と地域のクリニックが連携して患者を支えるための新たな評価『心不全再入院予防継続管理料』が新設されました。
本コラムでは、最新の公開資料をもとに、この新設管理料のポイントと、内科クリニックが算定にあたって直面する「施設基準のハードル」について解説します。
新設「心不全再入院予防継続管理料」の概要と点数設定
本管理料は、急性心不全で入院した患者に対して、早期から多職種による介入を実施し、退院後も必要な治療を地域で連携して実施した場合に評価されるものです。
入院中の評価である「1」と、退院後の外来(地域医療機関)での評価である「2」および「3」の3段階で構成されています。内科クリニックの皆様に関係するのは主に退院後の外来で算定する「2」と「3」です。
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心不全再入院予防継続管理料1(入院中1回):1,000点
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心不全再入院予防継続管理料2(外来・月1回):6回目まで700点、7回目以降225点
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心不全再入院予防継続管理料3(外来・月1回):6回目まで400点、7回目以降225点
(※外来はいずれも初回算定月から1年を限度として算定)
対象患者の重要な限定条件:「退院後(算定後)6月以内」の連携
外来で「管理料2」や「管理料3」を算定するためには、患者の受け入れ時期に条件があります。算定対象となるのは、単に心不全を抱える外来患者ではなく、「初回算定日の6月以内に、入院中の『管理料1』を算定していた患者」に限定されています。つまり、急性期病院で多職種介入(管理料1)を受けた患者が退院した後、半年以内に地域のクリニックで引き継いで継続管理を開始しなければ算定できません。
「管理料3」でも求められる厳格な施設基準(多職種配置)
外来で算定する「2」と「3」は、提供する管理体制や指導内容によって点数が分かれていますが、いずれの算定においても極めて高いハードルとなるのが「共通の施設基準」です。
最新の告示内容によると、本管理料(1・2・3すべて)を算定するための大前提となる体制として、以下の要件が明記されています。
【施設基準(抜粋)】心不全の診療を担当する医師、看護師又は保健師、薬剤師及び管理栄養士が適切に配置されていること。
つまり、上位の「管理料2」だけでなく、ベースの評価である「管理料3」を算定する場合であっても、原則として体制内に「薬剤師」および「管理栄養士」が配置されていなければならないという設計となっています。
さらに上位の「管理料2」を算定するためには、上記に加えて「心不全指導の経験を3年(医師は5年)以上有する医師、看護師又は保健師によるチームの設置(うち1名以上は常勤)」や、「栄養食事指導を行うことが可能な体制の整備」等の要件を満たす必要があります。
※本管理料における「薬剤師及び管理栄養士が適切に配置されていること」という要件についても、「自院での直接雇用・常勤配置が必須なのか」「近隣の保険薬局や外部のオンライン栄養指導サービス等との連携体制があれば『配置』とみなされるのか」といった考え方もありますが、これらについては、今後厚生労働省から発出される「疑義解釈(Q&A)」等で正確な情報が確認が必要となります。
新設「心不全再入院予防継続管理料」のまとめ
心不全患者の増加を見据え、国は病院からクリニックへのスムーズな移行と、多職種による再入院予防策の継続を求めています。一方で、その評価である本管理料の算定には、「管理料1算定施設との6月以内の連携」や「薬剤師・管理栄養士の配置」などの要件が定められています。
自院のリソース状況を客観的に把握し、近隣の急性期病院との連携フローをどのように構築していくべきか。
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