2024年度の診療報酬改定で新設されてから、高血圧・糖尿病・脂質異常症の3疾患は「生活習慣病管理料(Ⅰ、Ⅱ)」で算定されるようになりました。生活習慣病管理料Ⅰは様々な算定項目、採血などの検査の点数が包括されているため、検査の点数を上乗せできる生活習慣病管理料Ⅱで算定している先生方も多かったかと思います。
生活習慣病管理料Ⅱにおいても包括されてしまう診療点数が多くあり、2024年度の生活習慣病管理料の導入当初は、「算定しづらい」といったお声もあがっておりましたが、2026年度(令和8年度)の診療報酬改定でそのルールが見直されることになりました。
今回の診療報酬改定では、「併算定(出来高で別途請求)できる医学管理料の拡大」と、「療養計画書の署名廃止」となりました。本記事では、2026年度から新たに生活習慣病管理料(II)とあわせて算定することができるようになった項目について解説します。
【2026年改定のポイント】併算定できる「医学管理料」が拡大します!
生活習慣病管理料(Ⅱ)は検査や画像診断が「出来高」となり、検査したらその分は算定できることが特徴ですが、これまでは多くの「医学管理料(指導料など)」が生活習慣病管理料に包括されていました。
2026年度の診療報酬改定では、「生活習慣病の管理とは直接関係のない医学管理は、包括範囲から除外する」という明確な方針が打ち出されました。これにより、元々算定できていた項目に加え、新たに21項目の医学管理料が生活習慣病管理料(Ⅱ)と併算定が可能となっています。下記に併算定が可能な項目について紹介をさせていただきます。
生活習慣病管理料(Ⅱ)と併算定が可能な項目
2024年度の改定時から生活習慣病管理料(Ⅱ)と併算定が可能であった項目
- 外来栄養食事指導料
- 糖尿病合併症管理料
- がん性疼痛緩和指導管理料
- 外来緩和ケア管理料
- 糖尿病透析予防指導管理料
- 慢性腎臓病透析予防指導管理料
- ニコチン依存症管理料
- 療養・就労両立支援指導料
- プログラム医療機器等指導管理料
- 診療情報提供料(Ⅰ)
- 電子診療情報提供料
- 診療情報提供料(Ⅱ)
- 診療情報連携共有料
- 連携強化診療情報提供料
- 薬剤情報提供料
2026年度の改定時から生活習慣病管理料(Ⅱ)と併算定が新たなに可能となる項目
特定薬剤治療管理料
- 概要
- 副作用が起こりやすい特定の薬剤を投与する際に定期的に「血液中の薬の濃度(血中濃度)」を測定し、その結果に基づいて投与量を精密に管理・指導した場合に算定ができる点数です
- 副作用が起こりやすい特定の薬剤を投与する際に定期的に「血液中の薬の濃度(血中濃度)」を測定し、その結果に基づいて投与量を精密に管理・指導した場合に算定ができる点数です
- 特定薬剤治療管理料1(470点)
- 主な対象疾患・薬剤
- 心疾患(ジギタリス製剤)
- てんかん(抗てんかん剤)
- 臓器移植後の患者(免疫抑制剤)
- 気管支喘息(テオフィリン製剤)
- 不整脈(抗不整脈剤)など
- 主な算定時のルール
- 原則として月1回に限り算定可能
- 投与開始から日数が経つと状態が安定してくるため、4ヶ月目以降は所定点数が半額(50%)に減算
- 一部の薬剤(臓器移植時の免疫抑制剤など)については、初期に点数が加算される例外規定がある
- 主な対象疾患・薬剤
- 特定薬剤治療管理料2(100点)
- 対象薬剤
- サリドマイド、およびその誘導体(レナリドミド、ポマリドミドなど)
- 主な算定ルール
- 胎児への曝露(催奇形性)などの重大な副作用を未然に防ぐため、国が定める厳重な安全管理手順(TERMSやRevMateなど)を遵守することが必須
- 患者への服薬指導や安全管理の確認、所定機関への報告などを行い、投与の妥当性を確認した上で月1回算定可能
- 対象薬剤
- 算定時の注意点
- 算定にあたっては血中濃度の測定結果だけでなく、「どのような指導・管理を行ったか」をカルテ(診療録)に記載することが義務付けられている
悪性腫瘍特異物質治療管理料
- 概要
- すでに「悪性腫瘍(がん)」であると確定診断を受けている患者さんに対して、腫瘍マーカー検査(がんの進行とともに増える物質の血液検査など)を実施し、その結果に基づいて計画的な治療管理(治療の効果判定や再発のチェックなど)を行った場合に算定できる点数です
- すでに「悪性腫瘍(がん)」であると確定診断を受けている患者さんに対して、腫瘍マーカー検査(がんの進行とともに増える物質の血液検査など)を実施し、その結果に基づいて計画的な治療管理(治療の効果判定や再発のチェックなど)を行った場合に算定できる点数です
- 点数
- 大きく分けて「尿中BTA(主に膀胱がんの検査)」と「その他の一般的な腫瘍マーカー」で点数が異なる
- 尿中BTAに係るもの
- 220点(月1回)
- その他のもの(一般的な腫瘍マーカー)
- 1項目の場合:360点(月1回)
- 2項目以上の場合:400点(月1回)
- 尿中BTAに係るもの
- 初回月の特別な加算について
- 「その他のもの」を算定する場合、治療管理のために初めてこの点数を算定する月に限り、150点を基本の点数に上乗せして算定可能(初回月加算)これは、治療開始の初期は特に複数の検査項目を用いて詳細な状態把握を行うケースが多いための評価となります
- 大きく分けて「尿中BTA(主に膀胱がんの検査)」と「その他の一般的な腫瘍マーカー」で点数が異なる
- 主な算定ルール
- 算定した月に行われた腫瘍マーカーの「検査料そのもの」や「判断料」は、すべてこの管理料に含まれている(管理料と腫瘍マーカーの検査費用を二重に算定することはでない)
- 算定した月に行われた腫瘍マーカーの「検査料そのもの」や「判断料」は、すべてこの管理料に含まれている(管理料と腫瘍マーカーの検査費用を二重に算定することはでない)
- 注意点・対象外となるケース
- がんと確定診断されておらず、「がんのスクリーニングや診断目的」で腫瘍マーカーを測定した場合は、この管理料は算定できない(「がんの疑い」では算定不可)
- 例外規定
- すでにがんの診断が確定している患者さんであっても、まったく別の病気(例:急性膵炎の診断目的など)で特定のマーカー検査を行った場合は、例外的に管理料とは別に検査料を算定できるケースがある
- がんと確定診断されておらず、「がんのスクリーニングや診断目的」で腫瘍マーカーを測定した場合は、この管理料は算定できない(「がんの疑い」では算定不可)
高度難聴指導管理料
- 概要
- 高度な難聴の患者さんに対して耳鼻咽喉科の常勤医師が検査結果に基づいて、療養上必要な指導を行った場合に算定できる点数です
- 高度な難聴の患者さんに対して耳鼻咽喉科の常勤医師が検査結果に基づいて、療養上必要な指導を行った場合に算定できる点数です
- 主な対象患者
- 「人工内耳植込術」を受けた患者
- 両耳の聴力レベルが60dB以上の伝音性難聴の患者
- 混合性難聴、または感音性難聴の患者
- 点数
- 患者さんの状態(人工内耳の有無など)によって、点数と算定できる頻度が大きく異なる
- 人工内耳植込術から「3ヶ月以内」の場合:500点
- 上記以外の場合:420点
- 算定回数のルール
- 人工内耳植込術を受けた患者:月1回に限り算定可能
- その他の高度難聴患者:年1回に限り算定可能
- 特別な加算(人工内耳機器調整加算)
- 人工内耳を植え込んだ患者さんに対して、音声信号処理装置(スピーチプロセッサ等)の機器調整(マッピング等)を行った場合は、800点を上乗せして算定可能
- 算定できる頻度
- 6歳未満の乳幼児:3ヶ月に1回まで
- 6歳以上の患者:6ヶ月に1回まで
- 算定できる頻度
- 人工内耳を植え込んだ患者さんに対して、音声信号処理装置(スピーチプロセッサ等)の機器調整(マッピング等)を行った場合は、800点を上乗せして算定可能
- 算定要件
- 国が定める施設基準を満たしている医療機関(耳鼻咽喉科の常勤医師がいること等)でのみ算定可能
- どのような指導を行ったか、その「指導内容の要点」をカルテ(診療録)に記載する義務がある
- 機器調整加算(800点)を算定する場合は、レセプトに「前回の算定年月日(初回の場合は初回である旨)」を記載する必要がある
喘息治療管理料
- 喘息治療管理料1
- 概要
- 患者さんが自宅で自分の息の強さを測り、状態を客観的に把握しながら治療を進めるための点数です
- 対象患者
- 外来通院している喘息患者
- 点数
- 治療開始の1ヶ月目:75点
- 2ヶ月目以降:25点(月1回算定)
- 算定要件
- 患者さんに「ピークフローメーター(最大呼気流量を測る器具)」と「喘息日記」を提供し、その記録に基づいた計画的な治療管理・指導を行った場合に算定可能
- 注意点
- ピークフローメーター本体の費用や日記の代金は、この点数の中に含まれているため、患者さんに別途請求はできない
- ピークフローメーター本体の費用や日記の代金は、この点数の中に含まれているため、患者さんに別途請求はできない
- 概要
- 喘息治療管理料2
- 概要
- 吸入薬をうまく吸い込むのが難しい年齢の患者さんに対する、吸入指導を評価する点数です
- 対象患者
- 喘息患者のうち「6歳未満の乳幼児」または「65歳以上の高齢者」
- 点数
- 280点(原則として初回に限り1回のみ算定)
- 算定要件
- 吸入ステロイド薬を使用する際、そのままでは吸入が困難な患者さんに対して「吸入補助器具(スペーサーなど)」を提供し、実際にそれを用いた服薬指導を行った場合に算定可能
- 例外ルール
- 原則は「初回1回きり」に算定できる点数ですが、小児患者が成長して口の大きさが変わり、別のサイズの補助器具が新たに必要になった場合などは、例外として再度算定することが認められている
- 原則は「初回1回きり」に算定できる点数ですが、小児患者が成長して口の大きさが変わり、別のサイズの補助器具が新たに必要になった場合などは、例外として再度算定することが認められている
- 概要
- 特別な加算(重度喘息患者に対する加算など)
- 概要
- 非常に重症な喘息患者さんの管理のために設けられている特別な加算(注2などに規定)です
- 非常に重症な喘息患者さんの管理のために設けられている特別な加算(注2などに規定)です
- 対象患者
- 過去1年間に、中等度以上の喘息発作で緊急受診した回数が「3回以上」ある、20歳以上の重度喘息患者が対象
- 点数
- 24時間対応できる体制や専門の機器を備えている医療機関(※事前の施設基準の届出が必要)において、文書による詳細な治療計画の作成や管理を行った場合に加算可能
- 1ヶ月目:2,525点
- 2〜6ヶ月目:1,975点
- 24時間対応できる体制や専門の機器を備えている医療機関(※事前の施設基準の届出が必要)において、文書による詳細な治療計画の作成や管理を行った場合に加算可能
- 概要
がん患者指導管理料
- 概要
- がんと診断された患者さんに対して、医師や看護師、薬剤師、公認心理師などの他職種連携を実施し、治療方針の説明や心理的なサポート、抗がん剤や遺伝子検査に関する十分な情報提供を行った場合に算定できる点数です
- 診療方針等について文書で提供した場合
- 内容
- 医師が看護師と共同して今後の治療方針などについて患者さんと十分に話し合い、その内容を文書で提供した場合
- 点数・算定回数
- 原則として患者1人につき1回限り500点の加算が可能
- 情報通信機器(オンライン診療)を用いて行った場合は435点を算定
- 内容
- 心理的不安を軽減するための面接を行った場合
- 内容
- がんの診断や治療に伴う強い不安や悩みに対して、医師・看護師・公認心理師が専門的なカウンセリング(面接)を行った場合
- 点数・算定回数
- 患者1人につき6回まで200点加算が可能
- 情報通信機器(オンライン診療)を用いて行った場合は174点を算定
- 内容
- 抗悪性腫瘍剤(抗がん剤)について文書で説明した場合
- 内容
- 医師または薬剤師がこれから始まる抗がん剤治療の必要性や副作用、日常生活の注意点などについて文書を用いて詳しく説明した場合
- 医師または薬剤師がこれから始まる抗がん剤治療の必要性や副作用、日常生活の注意点などについて文書を用いて詳しく説明した場合
- 点数・算定回数
- 患者1人につき6回まで200点加算が可能
- 情報通信機器(オンライン診療)を用いて行った場合は174点を算定
- 内容
- 遺伝子検査の必要性等について文書で説明した場合
- 内容
- 乳がんや卵巣がんなどで「遺伝性のがん」が疑われる患者さんに対して、医師が遺伝子検査の意義や必要性について文書で説明した場合
- 乳がんや卵巣がんなどで「遺伝性のがん」が疑われる患者さんに対して、医師が遺伝子検査の意義や必要性について文書で説明した場合
- 点数・算定回数
- 患者1人につき1回限り300点加算が可能
- 情報通信機器(オンライン診療)を用いて行った場合は261点を算定
- 内容
- 主な算定要件と注意点
- どの医療機関でも算定できるわけではなく、「がん診療の経験を持つ医師や専任の看護師・薬剤師がいる」、「プライバシーに配慮した個室がある」などの要件を満たし、事前に地方厚生局へ届出を行っている医療機関でのみ算定可能
- この点数は患者さん本人が病状や治療方針を理解し、意思決定することを支援するための点数です。そのため、意識障害や重度の認知症などで「患者さん本人の理解が得られない場合」や「家族のみに説明した場合」は算定できない
- どのような説明や指導を行ったか、その要点をカルテ(診療録)や看護記録、薬剤管理指導記録にしっかりと記載することが義務付けられている
植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料
- 概要
- 外来通院中(入院中以外)の患者さんで、体内に「植込型輸液ポンプ」を留置し、持続的に薬液の注入療法(脊髄のくも膜下腔に直接鎮痛薬などを注入する髄腔内投与など)を行っている患者さんに対して、医師が療養上必要な指導管理を行った場合に算定できる点数です
- 点数と算定頻度
- 基本点数:810点(月1回に限り算定可能)
- 導入期加算:140点
- ポンプの植込術を行った日から起算して3ヶ月以内の期間は、治療初期の手厚い管理を評価し、この点数を上乗せして算定が可能
- 主な算定要件と注意点
- 診察の際に投与量の確認や調節などの指導を実施しますが、ポンプの注入プログラムの設定変更などに要する費用はすべてこの点数の中に包括されているため、別途算定はできない
- 患者さんに対してどのような指導や管理を行ったか、その「指導内容の要点」をカルテ(診療録)に記載することが義務付けられている
- この項目を算定するための事前の施設基準(地方厚生局への届出)は特段設けられていない
乳腺炎重症化予防ケア・指導料
- 概要
- 出産後(授乳期)に乳腺炎を発症した患者さんに対して、医師や助産師が乳房のケアや授乳指導などを実施し、乳腺炎の早期回復や重症化・再発予防をサポートした場合に算定できる点数です
- 指導・ケアの内容
- 単なる診察だけでなく乳房マッサージや搾乳などの直接的なケア、授乳方法や日常生活に関する指導、精神的な不安に対する心理的支援などを包括的(総合的)に行うことが求められている
- 点数と算定回数のルール
- 症状や治療の内容によって「1」と「2」に分かれている
- この項目は「月〇回算定可能」ではなく、「1回の分娩(出産)につき〇回まで」といった特殊な上限が設けられている
- 乳腺炎重症化予防ケア・指導料1(通常の乳腺炎のケア)
- 初回:500点
- 2回目〜4回目:150点
- 算定上限:1回の分娩につき4回まで算定可能
- 乳腺炎重症化予防ケア・指導料2(乳腺膿瘍の切開術を行った場合)
- 初回:500点
- 2回目〜8回目:200点
- 算定上限:1回の分娩につき8回まで算定可能
- 症状が悪化して膿がたまり「乳腺膿瘍切開術(メスを入れて膿を出す手術)」を行った患者さんに対して、傷口の管理と併せてより長期的なケアを行った場合の点数となり、「1」から移行した場合は、通算して8回まで算定可能
- 主な算定要件と注意点
- 医師、または医師の指示を受けた助産師がケアや指導を行った場合に算定可能(※看護師等では算定不可)
- ケアや指導に関する計画を作成し、その実施内容の要点をカルテ(診療録や助産録等)にしっかりと記載することが義務付けられている
- この指導料を算定した日には乳房に対する一般的な「消炎鎮痛等処置(マッサージ等の処置料)」を別途算定することはできない(処置の費用もこの点数に包括になる)
二次性骨折予防継続管理料
- 概要
- 高齢者の寝たきりの大きな原因となる「大腿骨近位部骨折(太ももの付け根の骨折)」を起こした患者さんに対し、2度目の骨折(二次性骨折)を防ぐために骨粗鬆症の評価や治療を継続的に行うことを評価する比較的新しい点数です
- 高齢者の寝たきりの大きな原因となる「大腿骨近位部骨折(太ももの付け根の骨折)」を起こした患者さんに対し、2度目の骨折(二次性骨折)を防ぐために骨粗鬆症の評価や治療を継続的に行うことを評価する比較的新しい点数です
- 点数の種類と算定ペース
- 急性期病院(手術)から回復期病院(リハビリ)、そして地域のクリニック等(外来)へと、切れ目なく治療を引き継ぐために「1〜3」の3段階に分かれている
- 二次性骨折予防継続管理料1
- 点数・対象・タイミング
- 1,000点
- 手術などを行う急性期の一般病棟に入院中の方に1回に限り算定可能
- 1,000点
- 点数・対象・タイミング
- 二次性骨折予防継続管理料2
- 点数・対象・タイミング
- 750点
- リハビリテーションなどを担う回復期等の病棟に入院中の方に1回に限り算定可能
- 750点
- 点数・対象・タイミング
- 二次性骨折予防継続管理料3
- 点数・対象・タイミング
- 500点
- 退院後、外来通院している患者さんに対して算定可能
- 初回の算定月から1年を限度として、月1回算定可能
- 500点
- 点数・対象・タイミング
- 急性期病院(手術)から回復期病院(リハビリ)、そして地域のクリニック等(外来)へと、切れ目なく治療を引き継ぐために「1〜3」の3段階に分かれている
- 主な算定要件と注意点
- 骨粗鬆症診療を担当する専任の常勤医師、常勤看護師、常勤薬剤師が連携して診療を行う体制(FLS:骨折リエゾンサービス)が整備されていることを地方厚生局への事前の届出が必要
- 二次性骨折予防継続管理料3を算定する無床クリニック等の場合、専任の薬剤師については地域の保険薬局との連携でも要件を満たすことができる場合がある
- 日本骨粗鬆症学会などのガイドラインやクリニカルスタンダードに基づき、骨量測定や骨代謝マーカーの検査等による計画的な評価・治療を実施することが求められている
- 急性期から回復期、そして外来(かかりつけ医)へと移行する際、文書などを通じてしっかりとこれまでの治療経過や評価結果を引き継ぐことが要件となっている
- 骨粗鬆症診療を担当する専任の常勤医師、常勤看護師、常勤薬剤師が連携して診療を行う体制(FLS:骨折リエゾンサービス)が整備されていることを地方厚生局への事前の届出が必要
下肢創傷処置管理料
- 概要
- 糖尿病や動脈硬化などが原因で足に治りにくい潰瘍などの傷(下肢創傷)が生じてしまった患者さんに対して、専門的な知識を持つ医師が計画的な医学管理と指導を継続して行った場合に算定できる点数です
- 糖尿病や動脈硬化などが原因で足に治りにくい潰瘍などの傷(下肢創傷)が生じてしまった患者さんに対して、専門的な知識を持つ医師が計画的な医学管理と指導を継続して行った場合に算定できる点数です
- 対象患者
- 外来通院中(入院中以外)の患者さんで、足の潰瘍に対して継続的な処置や管理が必要となる方
- 外来通院中(入院中以外)の患者さんで、足の潰瘍に対して継続的な処置や管理が必要となる方
- 点数と算定のルール
- 月1回に限り500点を算定可能
- 実際に足の傷の専門的な処置である「下肢創傷処置(J000-2)」を実施・算定した月に算定可能。処置を行っていない月は算定ができない
- 月1回に限り500点を算定可能
- 主な算定要件と注意点
- 足の傷の処置自体(下肢創傷処置)はどの医療機関でも算定できますが、この下肢創傷処置管理料を算定するためには、下肢創傷に関する適切な研修を修了した専任の医師がいることなど、事前に地方厚生局へ施設基準の届出を行う必要がある
- 初回算定時に学会のガイドライン等に沿った治療計画を作成し、患者さんやご家族に文書等で説明して同意を得ることが必須となる
- 毎回の診察でどのような指導や医学管理を行ったか、その指導の要点をしっかりとカルテ(診療録)に記載することが義務付けられている
- 糖尿病合併症管理料など、一部の他の医学管理料とは同じ月に重複して算定することができない
- 足の傷の処置自体(下肢創傷処置)はどの医療機関でも算定できますが、この下肢創傷処置管理料を算定するためには、下肢創傷に関する適切な研修を修了した専任の医師がいることなど、事前に地方厚生局へ施設基準の届出を行う必要がある
地域連携夜間・休日診療料
- 概要
- 地域の他の医療機関の医師と連携をとりながら、夜間、休日、または深夜に診療が可能な体制を保ち、あらかじめ地域に周知している時間帯に患者さんを診療した場合に算定できる医学管理料です
- 地域の他の医療機関の医師と連携をとりながら、夜間、休日、または深夜に診療が可能な体制を保ち、あらかじめ地域に周知している時間帯に患者さんを診療した場合に算定できる医学管理料です
- 点数と算定のルール
- 原則として、1人の患者さんにつき「1回の夜間・深夜」または「同一の休日」において1回のみ200点算定可能
- 外来診療の項目の中には「診察後、そのまま入院になった場合は算定できない」というルールを持つものが多くありますが、夜間・休日に診療を行った結果、そのまま入院となった場合でも算定可能
- 原則として、1人の患者さんにつき「1回の夜間・深夜」または「同一の休日」において1回のみ200点算定可能
- 主な算定要件と注意点
- 地域の医師会等と連携して救急医療を提供する体制が整っていることなど、事前に地方厚生局へ施設基準の届出を行っている医療機関でのみ算定可能
- 似たような名称で、小児科に特化した「地域連携小児夜間・休日診療料(450点または600点)」という別の高い点数があります。小児科の体制が整っておりそちらを算定する場合は、この200点の地域連携夜間・休日診療料は算定することができない
- 「小児科外来診療料」や「小児かかりつけ診療料」など、検査や処置がすべて包括になる点数を算定している患者さんであっても、この「地域連携夜間・休日診療料」は例外として包括されず、別途追加で算定可能
- 地域の医師会等と連携して救急医療を提供する体制が整っていることなど、事前に地方厚生局へ施設基準の届出を行っている医療機関でのみ算定可能
救急外来医学管理料
- 概要
- 夜間、休日、または深夜において、救急車や救急医療用ヘリコプター等によって緊急に搬送されてきた患者さんに対して、必要な医学管理を行った場合に算定できる点数です
- 夜間、休日、または深夜において、救急車や救急医療用ヘリコプター等によって緊急に搬送されてきた患者さんに対して、必要な医学管理を行った場合に算定できる点数です
- 点数
- 初診料を算定する際に1回限り600点算定可能
- 患者さんの状態や医療機関の手厚い受け入れ体制によって、以下の点数を上乗せして算定することができる
- 患者さんの状態による加算
- 精神科疾患患者等受入加算
- 急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く)と診断された患者さんや、過去6ヶ月以内に精神科を受診した歴がある患者さん(対応が難渋しやすいケース)を緊急搬送で受け入れた場合に400点を算定可能
- 急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く)と診断された患者さんや、過去6ヶ月以内に精神科を受診した歴がある患者さん(対応が難渋しやすいケース)を緊急搬送で受け入れた場合に400点を算定可能
- 精神科疾患患者等受入加算
- 医療機関の体制による加算
- 救急搬送看護体制加算
- 救急搬送の患者さんを受け入れるための専任の看護師を配置し、年間の救急搬送受け入れ件数などの厳しい基準を満たしている場合に1と2のどちらかが算定可能
- 加算1:400点
- 加算2:200点
- 加算1:400点
- 救急搬送の患者さんを受け入れるための専任の看護師を配置し、年間の救急搬送受け入れ件数などの厳しい基準を満たしている場合に1と2のどちらかが算定可能
- 救急搬送看護体制加算
- 主な算定要件と注意点
- どの医療機関でも算定できるわけではなく、「第二次救急医療機関」に指定されている病院や、地域の休日夜間急患センター、病院群輪番制に参加している有床診療所など、あらかじめ地方厚生局へ救急医療体制の施設基準の届出を行っている医療機関でのみ算定可能
- 前回の項目と同様に、検査や処置の費用がすべて包括になる「小児科外来診療料」や「小児かかりつけ診療料」を算定している乳幼児であっても、この「夜間休日救急搬送医学管理料」は例外として包括されず、基本の定額点数にプラスして別途算定することが可能
- どの医療機関でも算定できるわけではなく、「第二次救急医療機関」に指定されている病院や、地域の休日夜間急患センター、病院群輪番制に参加している有床診療所など、あらかじめ地方厚生局へ救急医療体制の施設基準の届出を行っている医療機関でのみ算定可能
- 初診料を算定する際に1回限り600点算定可能
外来放射線照射診療料
- 概要
- 入院していない外来の患者さんに対して、がんなどの治療のために放射線照射(放射線治療)を行う際に、専門の医師や医療スタッフが安全に計画・管理・指導等を行った場合に算定できる点数です
- 入院していない外来の患者さんに対して、がんなどの治療のために放射線照射(放射線治療)を行う際に、専門の医師や医療スタッフが安全に計画・管理・指導等を行った場合に算定できる点数です
- 点数と算定のルール
- 放射線照射(「M001の2」から「M004」までに該当する治療)を行った場合、1日につき300点が算定可能。対象となるのは外来(入院外)の患者さんが対象
- 月1回などではなく治療を行った「日ごと」に算定可能となる
- 放射線照射(「M001の2」から「M004」までに該当する治療)を行った場合、1日につき300点が算定可能。対象となるのは外来(入院外)の患者さんが対象
- 特別の加算(小児加算)
- 15歳未満の小児に対して放射線照射を行った場合は所定点数である300点に、さらに100点を加算することができる(小児の場合は合計400点となる)
- 15歳未満の小児に対して放射線照射を行った場合は所定点数である300点に、さらに100点を加算することができる(小児の場合は合計400点となる)
- 主な算定要件と注意点
- 外来放射線照射診療料の施設基準を満たしている(放射線治療に専任する医師や常勤の放射線技師等の体制が整っている)医療機関でのみ算定可能
- 200床以上の大病院等で算定する「外来診療料(A002)」を算定している患者さんに対しては、この外来放射線照射診療料を別途追加で算定することはできない(外来診療料の点数に含まれる)。初診料や通常の再診料(A001等)を算定している場合は別途算定が可能
- 外来放射線照射診療料の施設基準を満たしている(放射線治療に専任する医師や常勤の放射線技師等の体制が整っている)医療機関でのみ算定可能
外来腫瘍化学療法診療料
- 概要
- がん(悪性腫瘍)の患者さんが、入院せず外来に通院しながら安全に抗がん剤治療(注射や点滴など)が受けられるよう、化学療法の経験を持つ医師・看護師・薬剤師などが連携して副作用の確認や計画的な治療・医学管理を行った場合に算定することができる点数です
- がん(悪性腫瘍)の患者さんが、入院せず外来に通院しながら安全に抗がん剤治療(注射や点滴など)が受けられるよう、化学療法の経験を持つ医師・看護師・薬剤師などが連携して副作用の確認や計画的な治療・医学管理を行った場合に算定することができる点数です
- 点数と算定の仕組み
- 医療機関の体制(スタッフの配置基準や、24時間の緊急対応体制の充実度など)に応じて外来腫瘍化学療法診療料は「1」「2」「3」の3つに分かれている
- 通院日に「実際に抗がん剤を投与したか」「投与以外の管理のみを行ったか」によっても細かく点数が変わってくる
- 外来腫瘍化学療法診療料1
- がん診療連携拠点病院クラスの充実した体制を整えておく必要がある
- 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
- 初回〜3回目まで:800点
- 4回目以降:450点(※その月の4回目以降の投与日に、週1回を限度に算定)
- 投与以外の必要な治療管理を行った場合
- 週1回を限度に350点算定可能
- 外来腫瘍化学療法診療料2
- 専任スタッフや専用ベッドの配置、24時間対応等の基準を満たす必要がある
- 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
- 初回〜3回目まで:600点
- 4回目以降:320点(※その月の4回目以降の投与日に、週1回を限度に算定)
- 投与以外の必要な治療管理を行った場合:
- 週1回を限度に220点算定可能
- 外来腫瘍化学療法診療料3
- 専任スタッフや専用ベッドの配置、24時間対応等の基準を満たす必要がある
- 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
- 初回〜3回目まで:540点
- 4回目以降:280点(※その月の4回目以降の投与日に、週1回を限度に算定)
- 投与以外の必要な治療管理を行った場合
- 週1回を限度に180点算定可能
- 医療機関の体制(スタッフの配置基準や、24時間の緊急対応体制の充実度など)に応じて外来腫瘍化学療法診療料は「1」「2」「3」の3つに分かれている
- 主な算定要件と注意点
- 専門知識を持つ医師・看護師・薬剤師が配置されていることなど、事前に地方厚生局へ厳しい基準の届出を行っている必要がある
- この点数を算定している月は、インスリン等の「在宅自己注射指導管理料」など、一部の他の管理料とは併算定ができない
がん治療連携計画策定料
- 概要
- がん患者さんが退院後も地域のクリニック等でスムーズに治療を続けられるよう、病院側が「地域連携診療計画(連携パス)」を作成し、患者さんに説明・同意を得て、地域のクリニックへ文書で情報共有した際に病院側が算定することができる点数です
- がん治療連携計画策定料1
- 対象
- 初回に地域連携診療計画を作成し、患者さんに文書で説明・同意を得て、地域の連携先医療機関へ文書を提供した場合に算定可能
- 初回に地域連携診療計画を作成し、患者さんに文書で説明・同意を得て、地域の連携先医療機関へ文書を提供した場合に算定可能
- 点数・算定回数
- 患者さんの退院時、または退院から30日以内に患者1人につき原則として1回に限り750点が算定可能
- 患者さんの退院時、または退院から30日以内に患者1人につき原則として1回に限り750点が算定可能
- 対象
- がん治療連携計画策定料2
- 対象
- がんの再発や転移などで患者さんの状態が変化し、治療法(放射線治療から抗がん剤への変更など)を変える必要が出たため、治療計画を「変更」して再度連携医療機関と共有した場合に算定可能
- がんの再発や転移などで患者さんの状態が変化し、治療法(放射線治療から抗がん剤への変更など)を変える必要が出たため、治療計画を「変更」して再度連携医療機関と共有した場合に算定可能
- 点数・算定回数
- 月1回に限り300点が算定可能
- 情報通信機器を用いたオンライン診療でこの医学管理を行った場合は261点が算定可能
- 月1回に限り300点が算定可能
- 主な算定要件と注意点
- どの病院でも算定できるわけではない。「がん診療の拠点となる病院(またはそれに準じる病院)」が算定可能であり、あらかじめ連携先クリニック等のリストを含めた地域連携診療計画を作成し、地方厚生局へ届出を行っている必要がある
- この点数を算定する場合は、他の類似した連携関連の加算(入退院支援加算や診療情報提供料の「地域連携診療計画加算」など)は重複して算定することはできない
- 治療計画を策定するだけでなく、患者さん本人に対して今後の治療に関する十分な説明を行い、文書を交付して同意を得ることが必須となる
- どの病院でも算定できるわけではない。「がん診療の拠点となる病院(またはそれに準じる病院)」が算定可能であり、あらかじめ連携先クリニック等のリストを含めた地域連携診療計画を作成し、地方厚生局へ届出を行っている必要がある
- 対象
がん治療連携指導料
- 概要
- 大病院(がん診療連携拠点病院など)で作成された「がん地域連携診療計画(連携パス)」に従って紹介されてきたがん患者さんに対し、地域のクリニック等がその計画に基づいた治療・医学管理を行った場合に算定できる点数です
- 大病院(がん診療連携拠点病院など)で作成された「がん地域連携診療計画(連携パス)」に従って紹介されてきたがん患者さんに対し、地域のクリニック等がその計画に基づいた治療・医学管理を行った場合に算定できる点数です
- 点数・算定回数
- 計画に基づいて診察を行い、患者さんの同意を得た上で病院側(計画を作成した病院)へ患者さんの診療状況や検査結果などを文書で報告(フィードバック)した場合、月1回に限り300点が算定可能
- 計画に基づいて診察を行い、患者さんの同意を得た上で病院側(計画を作成した病院)へ患者さんの診療状況や検査結果などを文書で報告(フィードバック)した場合、月1回に限り300点が算定可能
- 主な算定要件と注意点
- 病院側へ文書で報告を送るため、通常であれば「診療情報提供料」が取れるかと思いますが、この「がん治療連携指導料」の中に文書提供の費用が含まれているため、診療情報提供料等を二重に算定することはできない
- どのクリニックでも算定することができるわけではなく、あらかじめ病院側と連携する医療機関として、地方厚生局へ施設基準の届出を行っている必要がある
- あくまで外来通院でフォローアップしている患者さんが対象となる
- 病院側へ文書で報告を送るため、通常であれば「診療情報提供料」が取れるかと思いますが、この「がん治療連携指導料」の中に文書提供の費用が含まれているため、診療情報提供料等を二重に算定することはできない
認知症専門診断管理料
- 概要
- 地域のクリニック等から紹介されてきた「認知症が疑われる患者さん」や「すでに認知症で症状が悪化した患者さん」に対し、専門医療機関の医師が鑑別診断(詳しい検査や診断)を行い、今後の治療方針を決定して、紹介元のかかりつけ医に文書で報告・共有した場合に算定できる点数です
- 地域のクリニック等から紹介されてきた「認知症が疑われる患者さん」や「すでに認知症で症状が悪化した患者さん」に対し、専門医療機関の医師が鑑別診断(詳しい検査や診断)を行い、今後の治療方針を決定して、紹介元のかかりつけ医に文書で報告・共有した場合に算定できる点数です
- 認知症専門診断管理料1
- 対象
- 他の保険医療機関から紹介された「認知症の疑い」のある患者であって、入院中の患者以外のもの又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院している患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、認知症の鑑別診断を行った上で療養方針を決定するとともに、認知症と診断された患者については認知症療養計画を作成し、これらを患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において療養を担う他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、1人につき1回に限り所定点数が算定可能
- 他の保険医療機関から紹介された「認知症の疑い」のある患者であって、入院中の患者以外のもの又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院している患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、認知症の鑑別診断を行った上で療養方針を決定するとともに、認知症と診断された患者については認知症療養計画を作成し、これらを患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において療養を担う他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、1人につき1回に限り所定点数が算定可能
- 点数
- 基幹型・地域型:700点
- 連携型:500点
- 基幹型・地域型:700点
- 対象
- 認知症専門診断管理料2
- 対象
- 地域において診療を担う他の保険医療機関から紹介された患者であって認知症の症状が増悪したもの(入院中の患者以外の患者又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院している患者に限る。)に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、診療を行った上で今後の療養計画等を患者に説明し、文書により提供するとともに、当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、3月に1回に限り所定点数が算定可能
- 地域において診療を担う他の保険医療機関から紹介された患者であって認知症の症状が増悪したもの(入院中の患者以外の患者又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院している患者に限る。)に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、診療を行った上で今後の療養計画等を患者に説明し、文書により提供するとともに、当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、3月に1回に限り所定点数が算定可能
- 点数
- 基幹型・地域型:300点
- 連携型:280点
- 基幹型・地域型:300点
- 対象
- 主な算定要件と注意点
- どの病院でも算定できるわけではなく、認知症の鑑別診断を専門的に行える体制(専門医の配置や画像診断設備など)が整っている医療機関として、事前に地方厚生局へ施設基準の届出を行っている必要がある
- 専門医療機関で診断・計画作成した後は、紹介元であるかかりつけ医へ「認知症療養計画書」などの文書を提供し、その後の日常的な治療・投薬を引き継いでもらうことが前提となる
- 診断結果や今後の治療方針について、患者さん本人やご家族に文書を用いてしっかりと説明し、同意を得ることが必要となる
- どの病院でも算定できるわけではなく、認知症の鑑別診断を専門的に行える体制(専門医の配置や画像診断設備など)が整っている医療機関として、事前に地方厚生局へ施設基準の届出を行っている必要がある
認知症サポート指導料
- 概要
- 地域において認知症患者への支援体制づくりに協力している「認知症サポート医」が、他の医療機関(かかりつけ医など)から紹介された入院外(外来)の認知症患者さんに対して療養上の指導を行い、紹介元へ治療方針の助言をフィードバックした場合に算定することができる点数です
- 地域において認知症患者への支援体制づくりに協力している「認知症サポート医」が、他の医療機関(かかりつけ医など)から紹介された入院外(外来)の認知症患者さんに対して療養上の指導を行い、紹介元へ治療方針の助言をフィードバックした場合に算定することができる点数です
- 点数・算定回数
- 患者1人につき6ヶ月に1回に限り450点が算定可能
- 療養方針の変更などがあり、前回の算定から6ヶ月経過後に再びかかりつけ医から助言を求められた場合には、再度算定することが可能である
- 患者1人につき6ヶ月に1回に限り450点が算定可能
- 主な算定要件と注意点
- 患者さんやご家族の同意を得た上で、文書を用いて療養上の指導を行うとともに、紹介元の医療機関に対しても文書にて今後の療養方針などの助言を行う必要がある。交付した文書の写しは電子カルテへの添付が必須となる
- 紹介元の医療機関へ文書で報告・助言を行いますが、この点数の中に紹介状等の費用が含まれているため、「診療情報提供料」を別途算定することができない
- 紹介元への助言文書には、「認知症サポート指導料を算定した患者であること」を明記するルールが定められている
- 患者さんやご家族の同意を得た上で、文書を用いて療養上の指導を行うとともに、紹介元の医療機関に対しても文書にて今後の療養方針などの助言を行う必要がある。交付した文書の写しは電子カルテへの添付が必須となる
肝炎インターフェロン医療計画料
- 概要
- 継続的にインターフェロン治療(抗ウイルス療法)が必要な肝炎の患者さんに対して、専門的な知識を持つ医師が治療計画を作成し、副作用の注意点などを含めて文書で詳しく説明し、同意を得た場合に算定できる点数です
- 継続的にインターフェロン治療(抗ウイルス療法)が必要な肝炎の患者さんに対して、専門的な知識を持つ医師が治療計画を作成し、副作用の注意点などを含めて文書で詳しく説明し、同意を得た場合に算定できる点数です
- 点数と算定のルール
- 外来の患者さんについては治療計画を作成・説明した時に患者1人につき1回に限り700点が算定可能
- 入院中の患者さんについては入院中に計画を立てた場合は、「退院時」に算定するルールになっている。入院中の患者さんについても原則として、患者1人につき1回に限り700点が算定可能
- 情報通信機器を用いたオンライン診療で医学管理を行った場合は609点となる
- 外来の患者さんについては治療計画を作成・説明した時に患者1人につき1回に限り700点が算定可能
- 主な算定要件と注意点
- どのクリニックでも算定できるわけではなく、「肝疾患に関する専門的な知識を持つ医師が配置されていること」「インターフェロン治療や、肝がんの早期診断が適切に行える体制が整っていること」など、事前に地方厚生局へ施設基準の届出を行っている医療機関でのみ算定可能
- 治療内容や副作用等について文書を用いて患者さんに説明・同意を得ること、そしてその交付した文書の写しを電子カルテに添付することが必須要件である
- 治療中に強い副作用などが出た場合に備え、患者さんの求めに応じて夜間や休日に診療を行っている医療機関を紹介するなど、安心して長期の治療を続けられる配慮を行うことが定められている
- どのクリニックでも算定できるわけではなく、「肝疾患に関する専門的な知識を持つ医師が配置されていること」「インターフェロン治療や、肝がんの早期診断が適切に行える体制が整っていること」など、事前に地方厚生局へ施設基準の届出を行っている医療機関でのみ算定可能
救急救命管理料
- 概要
- 患者さんが倒れた現場(事故現場や自宅など)に、保険医療機関(病院やクリニック)に所属する救急救命士が赴いて必要な救急処置等を行った際に算定できる点数です
- 患者さんが倒れた現場(事故現場や自宅など)に、保険医療機関(病院やクリニック)に所属する救急救命士が赴いて必要な救急処置等を行った際に算定できる点数です
- 点数
- 現場で活動する救急救命士に対して、医療機関にいる医師が無線や電話などを用いて「必要な指示(メディカルコントロール)」を行った場合に500点が算定可能
- 現場で活動する救急救命士に対して、医療機関にいる医師が無線や電話などを用いて「必要な指示(メディカルコントロール)」を行った場合に500点が算定可能
- 主な算定要件と注意点
- 現場で救急救命士が行った処置(気道確保や輸液など)にかかる費用は、すべてこの「500点」の中に含まれるため、個別の「処置料」として別途算定することはできない
- 医師が現場の救急救命士に指示だけを出し、結果的に患者さん本人を直接診察しなかった場合(そのまま他院へ搬送された場合など)、この「救急救命管理料」のみを算定することは認められますが、初診料・再診料・外来診療料などを併せて算定することはできない
- 消防署の救急隊による搬送等の場合は対象外となる
- 現場で救急救命士が行った処置(気道確保や輸液など)にかかる費用は、すべてこの「500点」の中に含まれるため、個別の「処置料」として別途算定することはできない
傷病手当金意見書交付料
- 概要
- 健康保険に加入している患者さんが、病気やケガの療養のために仕事をお休みし、その間十分なお給料がもらえない時に生活保障として支給される「傷病手当金」を受け取るために必要な、医師の意見書(労務不能であることの証明)を作成・交付した場合に算定できる点数です
- 健康保険に加入している患者さんが、病気やケガの療養のために仕事をお休みし、その間十分なお給料がもらえない時に生活保障として支給される「傷病手当金」を受け取るために必要な、医師の意見書(労務不能であることの証明)を作成・交付した場合に算定できる点数です
- 点数と算定のルール
- 点数:100点
- 一般的な生命保険の診断書や、単に会社を休むための診断書などは自費となることが多いですが、この傷病手当金申請のための意見書については、国のルールで保険適用と定められている。そのため、医療機関が患者さんに自費で数千円の文書料を別途請求することはできない
- 点数:100点
- 主な算定要件と注意点
- 医師が「この期間は働けません」と認めて証明した期間ごとに、それぞれ算定することができる
- 診察は行わず、受付等で「意見書の発行(お渡し)のみ」を行った場合は、再診料などの診察料は算定できず、この「意見書交付料(100点)」のみを算定して請求すること
- 同じく健康保険から支給されるものであっても、「出産育児一時金」や「出産手当金」の申請に関する証明書は、この点数では算定できない
- 傷病手当金とは異なりますが、感染症法に基づく「結核患者の入院に関する診断書」を作成した場合も、特例としてこの項目に準じて100点を算定できる規定が含まれている
- 医師が「この期間は働けません」と認めて証明した期間ごとに、それぞれ算定することができる
療養費同意書交付料
- 概要
- 健康保険を使って「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう」の施術を受けるための同意書等を交付した場合が対象です。接骨院・整骨院などで行う「柔道整復」の同意書は対象外となります。
- 健康保険を使って「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう」の施術を受けるための同意書等を交付した場合が対象です。接骨院・整骨院などで行う「柔道整復」の同意書は対象外となります。
- 点数と算定のルール
- 点数:100点
- 上述した「傷病手当金意見書」と同様に、一般的な診断書のように医療機関が自費で数千円の文書代を請求するのではなく、国のルールに基づき保険診療として算定すること
- 点数:100点
- 主な算定要件と注意点
- その病気や症状(神経痛やリウマチ、関節の拘縮など)について、現在実際に診察を行っている主治医が、医療機関での投薬等の治療だけでは十分な効果が得られず、マッサージや鍼灸の施術が必要であると判断した場合にのみ交付・算定が可能
- 医師が同意書を交付した後で、患者さんがそれを紛失してしまい「もう一度書いてほしい」と求められた場合、この点数(100点)を再び算定して保険請求することはできない。この場合の2度目の書類作成にかかる費用は、患者さんの「自費負担」となる
- その病気や症状(神経痛やリウマチ、関節の拘縮など)について、現在実際に診察を行っている主治医が、医療機関での投薬等の治療だけでは十分な効果が得られず、マッサージや鍼灸の施術が必要であると判断した場合にのみ交付・算定が可能
【新設加算】他科連携とデータ提出でさらなる評価を
生活習慣病管理料(Ⅱ)と併算定可能な項目が増えたことに加え、2026年度からはクリニックの取り組みを評価する新しい「加算」も登場しています。
| 新設・見直しされた加算 | 算定ポイントと点数 |
| 医療機関連携強化加算 |
眼科医療機関連携:60点(年1回) 糖尿病患者さんの重症化予防のため、「眼科」や「歯科」を標榜する他の医療機関へ受診を勧め、必要な連携を行った場合に算定できる点数が新設されました。 |
| 充実管理加算 |
充実管理加算1:30点 従来の「外来データ提出加算」に代わって新設されました。質の高い生活習慣病管理の実績や体制整備に応じて3段階に分かれて評価されます。 |
注記:本記事の内容は2026年度(令和8年度)診療報酬改定の答申内容に基づいています。実際の算定にあたっては、厚生労働省からの最新の通知や疑義解釈を必ずご確認ください。



