vol.159「美容皮ふ科・美容外科必見!特定商取引法の変更で起こるクーリングオフ・コース解約対策について」
2017年11月9日配信
いつもお読みいただき、誠にありがとうございます。
船井総合研究所の皮膚科専門コンサルタント 寺嵜です。
皮膚科の(特に美容治療を実施されている)先生方にとってはホットな話題だと思いますが、
今年の12月から特定商取引法が改正されることはご存じでしょうか?
改正されることは知っているが、内容がイマイチよく分からない…
という先生方も多いかと思いますので、私から簡単に説明させていただきます。
今回の改正のポイントは、「美容治療のコース解約に対応せざるを得なくなる」という点です。
今までは、医療機関はクーリングオフに応じるという法的義務はありませんでしたが、
昨今の医療機関の過大広告や治療成果の詐称事件をきっかけに、
行政主導で、法改正を前提に、医療機関の契約要綱が見直されたという経緯があります。
先日、私が保健所の担当者に照会したところ、
提供期間が1ヶ月超で、金額が5万円超の美容治療(※下記を要参照)が適応対象になるとの回答がありました。
※例)具体的には、1か月を超えて継続して行われる美容医療契約のうち、
1、脱毛
2、にきび・しみ・そばかす・ほくろ等の除去
3、肌のしわ・たるみ取り
4、脂肪の溶解 等を指すとのこと。
つまり、美容治療のコース販売をされている医院様は、
基本的に今回の改正で何らかのアクションを取る必要があるということになります。
具体的には、今回の改正に伴い、医院側の対応としては解約規定の設定と患者説明資料(概要書面・契約書面)を作成する必要があります。
この点については、医院ごとに顧問弁護士さんと一緒に対応していただくか、
弊社から医療業界に精通した弁護士事務所をご紹介させていただく対応も行っております。
●ウチの医院には顧問弁護士なんかいないよ…
●この改正にどう対応したら良いか分からない…
とお考えの先生方は、下記までご相談いただければ幸いです。
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船井総合研究所 寺嵜(てらさき)
メール:k-terasaki@funaisoken.co.jp
携帯:080-9463-0895
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今回の担当コンサルタント
医療・介護・教育・福祉支援部
寺嵜 孔希(テラサキ コウキ)
皮膚科クリニックを対象に、「web集患」を指南するスペシャリスト。
中でも、年間医業収入0.8~1.5億円の皮膚科クリニックを対象にした、「ホームページの活性化とSNS活用による集患力UP支援」が得意。
豊富な情報量を基に、Webを活用した、“業績に直結する”集患の仕組みを作る提案が可能。
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