vol.175「働き方改革関連法」が始まりました
2019年4月23日配信
こんにちは!
船井総研の井上です。
2019年4月より、
働き方改革関連法が順次施行されました。
項目はいくつかありますが、
その中でも耳鼻咽喉科クリニックが気をつけなくてはならないのは、
残業時間に上限ができることです。
実はこれまでは、法律上の残業時間の上限がありませんでした。
今回の法改正によって、規定された時間を超えての残業は、法律で禁じられるようになります。
大企業では既に始まっていますが、中小企業は来年の4月からスタートとなります。
そのため、多くの耳鼻咽喉科医院では、2020年4月より、「残業時間の上限規制」が始まると考えられます。
残業時間の上限を法律で規制することは、70年前(1947年)に制定された「労働基準法」において、初めての「大改革」となります。
先生方の医院の「残業時間」大丈夫でしょうか?
診療が20時、21時まで伸びている医院は、もしかすると来年の4月から法律違反となってしまう可能性があります。
まずは、残業時間の上限についてポイントを確認したいと思います。
【残業時間の上限設定のポイント】
■残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない
■臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
を超えることはできない。
※原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで
「臨時的な特別の事情」は、耳鼻咽喉科でいえば花粉症のシーズンなどが該当し、残業が伸びてしまう時期であっても、救済措置があります。
しかし厄介なのは、「複数月平均80時間以内(休日労働を含む)」と考えております。
これは、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内となっていなければなりません。
例えば、
1月:60時間
2月:75時間
3月:95時間
とすると、
1月・2月の平均:67.5時間
2月・3月の平均:85時間
これだと、2月3月平均は80時間を超えており、違法となります。
これからはこれが許されない状況となります。
来年の4月に向けて、スタッフの残業時間を改めて確認していただければと思います。
もし、「今のままではまずい」という先生は、ぜひ残業削減に取り組んで下さい。
そして、「法律を守るために働き方改革に取り組む」ということだけでなく、
ぜひ「スタッフ・先生方の人生をより良いものにするために」という前向きな気持ちで取り組んでいただきたいと思います。
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